検察や麻薬取締官に逮捕されると、法務省管轄の拘置所で勾留されます。
又、警察で逮捕され留置場に勾留され、捜査の結果起訴されると裁判が開始されるため法務省管轄の拘置所へ移送されます。
面会については接見禁止処分が下されていなければ面会可能です。(※弁護士は制限なし)
拘置所での勾留期間は、保釈が認められないと、裁判が終わるまで続きます。
裁判が終わるとは、1審・2審・最高裁までのすべての審議を指しますので、控訴を続けると最高裁の判決が出るまでとなります。
■主な差し入れ可能品目
- 手紙(接見禁止処分がない場合のみ)(※弁護士は制限なし)
- 衣類(ジャケット、ズボン、スウェット、Yシャツ、Tシャツ、パンツ、靴下)
- 書籍(成人向け雑誌などは、一部禁止される場合があります)
- 現金
- 眼鏡やコンタクトレンズ(保存液や洗浄液などの液体は禁止)
- 便箋
- 切手
- 書類
- 歯ブラシ
- ハンドタオル
- ハンカチタオル
※接見禁止処分がされていても、手紙以外の差し入れを行うことは可能です。
留置場とは違い、衣類に関しては制限が緩和されるようです。
主にこれらの物品を差し入れることが可能ですが、各拘置所ごとに差し入れ品目や点数、送付方法の規定が異なるので、事前確認が必要です。
又、裁判既決者と差し入れられる品目が異なるので注意が必要です。