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留置場・拘置所・刑務所の各刑事収容施設に完全対応
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全国の留置場・拘置所・刑務所に対応

差し入れ品のお届け先は、全国の刑事収容施設に対応しており、警察管轄の留置場だけでなく、法務省管轄の拘置所や刑務所へも差し入れ品をお届けできます。


お届け先となる刑事収容施設は3つとなり、差し入れ品目の違いは大きく4つに分かれます。
  1. 留置場【警察の管轄】
  2. 拘置所【法務省の管轄】(裁判未決者)
  3. 拘置所【法務省の管轄】(裁判既決者=受刑者)
  4. 刑務所【法務省の管轄】(懲役刑や禁固刑の受刑者)
主にこの4種類が大きく差し入れ品目などのルールが異なっております。

★各刑事収容施設ごとに差し入れ品の細かいルールや差し入れ方法のルールが異なるため、必ず事前確認が必要です。

さしいれやでは、各刑事収容施設に対して、差し入れ可能品が変更されていないかを定期的に確認を行うことで、事前に準備を整えております。
差し入れ前には、各施設に電話で問い合わせを行い、直前のルール変更がないかもしっかり確認して発送しております。

また、差し入れを行うにあたり、事前連絡が必要な施設もありますので、差し入れ品目や点数、到着予定日などを必要に応じて通知いたします。

留置場【警察の管轄】への差し入れ


警察に逮捕されると、警察署内に設置されている留置場で勾留されます。
留置場への差し入れは、逮捕から72時間以内はできませんが、それ以降の差し入れは可能です。(※弁護士は制限なし)
面会についても、逮捕から72時間以内はできませんが、それ以降は接見禁止処分が下されていなければ面会可能です。(※弁護士は制限なし)

留置場での勾留期間は、罪状や罪状の認否、捜査状況などにより、最長23日となりますが、再逮捕されますとプラス最長23日となり、さらに起訴されて保釈が認められない場合や保釈金が用意できない場合は裁判が始まる前まで(1カ月程度)続き、裁判が始まる前に拘置所へ移送されますので、担当の弁護士に確認する必要があります。

さしいれやでは、この留置場への差し入れ品代行発送依頼が最も多く得意としております。

■主な差し入れ可能品目
  • 手紙(接見禁止処分がない場合のみ)(※弁護士は制限なし)
  • 衣類(スウェット、Tシャツ、パンツ、靴下)
  • 書籍(成人向け雑誌などは、禁止される場合があります)
  • 現金
  • 眼鏡やコンタクトレンズ(保存液や洗浄液などの液体は禁止)
  • 便箋
  • 切手
  • 書類
※接見禁止処分が下されていても、手紙以外の差し入れを行うことは可能です。
※女性宛の衣類の差し入れは、男性宛よりもかなり厳しい制限(色・柄・デザイン・サイズ等)があります。

主にこれらの物品を差し入れることが可能ですが、各留置場ごとに差し入れ品目や点数の制限、送付方法の規定が異なるので、事前確認が必要です。

拘置所【法務省の管轄】(裁判未決者)への差し入れ


検察や麻薬取締官に逮捕されると、法務省管轄の拘置所で勾留されます。
又、警察で逮捕され留置場に勾留され、捜査の結果起訴されると裁判が開始されるため法務省管轄の拘置所へ移送されます。
面会については接見禁止処分が下されていなければ面会可能です。(※弁護士は制限なし)

拘置所での勾留期間は、保釈が認められないと、裁判が終わるまで続きます。
裁判が終わるとは、1審・2審・最高裁までのすべての審議を指しますので、控訴を続けると最高裁の判決が出るまでとなります。

■主な差し入れ可能品目
  • 手紙(接見禁止処分がない場合のみ)(※弁護士は制限なし)
  • 衣類(ジャケット、ズボン、スウェット、Yシャツ、Tシャツ、パンツ、靴下)
  • 書籍(成人向け雑誌などは、一部禁止される場合があります)
  • 現金
  • 眼鏡やコンタクトレンズ(保存液や洗浄液などの液体は禁止)
  • 便箋
  • 切手
  • 書類
  • 歯ブラシ
  • ハンドタオル
  • ハンカチタオル
※接見禁止処分がされていても、手紙以外の差し入れを行うことは可能です。
留置場とは違い、衣類に関しては制限が緩和されるようです。

主にこれらの物品を差し入れることが可能ですが、各拘置所ごとに差し入れ品目や点数、送付方法の規定が異なるので、事前確認が必要です。
又、裁判既決者と差し入れられる品目が異なるので注意が必要です。

拘置所【法務省の管轄】(裁判既決者=受刑者)への差し入れ


裁判が終わり、執行猶予の無い懲役刑や禁固刑などの実刑判決が下された場合、すぐには刑務所へ移送されず、まず拘置所でしばらく生活することとなります。
また、死刑判決の場合は、刑務所ではなく、拘置所で刑の執行を待つこととなります。

執行猶予の無い実刑が確定された場合、裁判既決者=受刑者となるので、裁判未決者とは扱いが変わります。
まず、限られた方(親族)でないと面会ができなくなり、差し入れ品についても制限が厳しくなります。

懲役刑の受刑者のうちで、一部は刑務所ではなく、拘置所で刑務作業(炊事係や新人教育係など)を行い刑に服すこともあります。

■主な差し入れ可能品目
  • 手紙(禁止がない場合のみ)(※弁護士は制限なし)
  • 衣類(Tシャツ(白の肌着)、パンツ、靴下)
  • 書籍(成人向け雑誌などは、一部禁止される場合があります)
  • 現金
  • 眼鏡やコンタクトレンズ(保存液や洗浄液などの液体は禁止)
  • 便箋
  • 切手
  • 書類
  • 歯ブラシ
  • ハンドタオル
  • ハンカチタオル
裁判未決者とは違い、衣類の制限が厳しくなるようです。

主にこれらの物品を差し入れることが可能ですが、各拘置所ごとに差し入れ品目や点数、送付方法の規定が異なるので、事前確認が必要です。
又、裁判未決者と差し入れられる品目が異なるので注意が必要です。

刑務所【法務省の管轄】(懲役刑や禁固刑の受刑者)


懲役刑や禁固刑の受刑者が刑に服す場所です。

扱いとしては拘置所の裁判既決者=受刑者と同じです。
限られた方(親族)でないと面会ができなくなり、差し入れ品についても制限が厳しくなります。


■主な差し入れ可能品目
  • 手紙(禁止がない場合のみ)(※弁護士は制限なし)
  • 衣類(Tシャツ(白の肌着)、パンツ、靴下)
  • 書籍(成人向け雑誌などは、一部禁止される場合があります)
  • 現金
  • 眼鏡やコンタクトレンズ(保存液や洗浄液などの液体は禁止)
  • 便箋
  • 切手
  • 書類
  • 歯ブラシ
  • ハンドタオル
  • ハンカチタオル
主にこれらの物品を差し入れることが可能ですが、各刑務所ごとに差し入れ品目や点数、送付方法の規定が異なるので、事前確認が必要です。
受刑者宛であっても、一定の差し入れ品を送ることは可能です。




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