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逮捕された警察署・留置場を特定するには

逮捕されたという情報のみで、どこの留置場に勾留されているかがわからない場合は、地域の警察署等へ問い合わせることで所在がわかる場合があります。

しかしながら、逮捕や留置場への勾留の情報は、個人情報保護の観点より、家族であっても教えてもらえない場合があります。


いくつかの方法で勾留されている留置場を特定する方法がありますが、それでもわからない場合は弁護士に相談することで、どこの留置場にいるのかを突き止め、面会に行ってもらうことで所在を確認することができます。

調査方法
  1. 警察に電話する
  2. WEBで検索する
  3. 手紙を出す
  4. 衣類や書籍を差し入れする
  5. 連絡が来るのを待つ
  6. 弁護士に相談する

警察に電話する


ご家族として、どこの留置場にいるのかを知ることは、まずは本人の無事を確認することはもちろん、事件の行方、面会や差し入れ、担当弁護士がついているのかを確認など、現状を知るうえでの第一歩です。

まずは警察へ確認することとなりますが、どこに問い合わせをするべきか考えなければいけません。
問い合わせを行う順序としては、
問い合わせ順
  • 逮捕された現場を管轄する警察署
  • 逮捕された方の地域を管轄する警察署
  • 地域を管轄する都道府県の警察本部
に連絡することとなります。

電話では以下の事を伝え、所在を確認することとなります。
確認手順
  1. 電話する前に、気持ちを落ち着け、丁寧な対応をすることを心がけます。
    担当者が高圧的であったり横柄な対応をされる場合がありますが、感情的にならずに相手に敬意を払っていつもより丁寧な言葉遣いで問い合わせるように心がけます。
  2. 家族が逮捕されたことを伝えます。
  3. 逮捕された方の情報を伝えます。
    ・氏名(フルネーム)
    ・生年月日
    ・住所
    ・逮捕された日時
    ・逮捕された場所
  4. 問い合わせされたご自身の情報を伝えます。
    ・ご自身の氏名(フルネーム)
    ・逮捕された方との関係性
  5. 該当の警察署内の留置場に勾留されていることがわかった場合は、無事であるか等を聞きます。
    ・本人は無事であるか。
    ・弁護士はついているか
    ・面会や差し入れは可能か
    ※逮捕理由や事件内容に関しては、聞いてはいけません。(聞いても教えてくれませんし、担当官によっては気分を害しお怒りになることがあるためです。)
  6. どんなに不快な思いをされても、お礼の気持ちを伝え、電話を切ります。
こちらが一般的な確認手順となります。

注意点として、
ご注意
  • 警察署によっては、家族であっても情報を伝えてもらえない場合があります。
  • 事件の内容や認否は、基本的に教えてもらえません。聞くことで警察官によっては不愉快に感じる方もいますので、聞かないことが大切です。
  • 警察署受付及び、事件担当官や留置場担当官によっては、高圧的であったり対応が非常に悪い場合があり、不快に感じられること想定し、気持ちを落ち着けて丁寧に対応ください。
となります。

WEBで検索する


逮捕された情報は、WEBニュースとして掲載されている場合があります。
話題の事件だけでなく、小さな事件であったも地方新聞サイトなどで掲載される場合があります。
掲載内容
  • 氏名
  • 年齢
  • 職業
  • 事件内容や罪状
  • 認否
  • 担当警察署
が掲載されることが多いです。

逮捕されたことが分かった時点で、逮捕された方の氏名を検索されることで、現状の一部がわかる場合があります。
同姓同名の方が多く表示される場合は、都道府県名を追加して絞り込むことでわかる場合があります。

手紙を出す


留置場宛へ手紙を出すことは認められた権利の一つです。
ただし、逮捕から72時間以内は、手紙が本人に渡されないため逮捕からの経過日時を注意して出す必要があります。
また、逮捕された方が接見禁止を受けている場合は、面会同様に手紙のやり取りも禁止されているため、注意が必要です。

手紙を出す際には、郵便追跡サービスを利用することで、到着状況がWEB上にていつでも手軽に確認ができますので、おすすめです。
※受け取り状況として、「到着」「不在」「受取拒否」といった状況が確認できます。

手紙を出す警察署
  • 逮捕された現場を管轄する警察署
  • 逮捕された方の地域を管轄する警察署
  • 周辺の警察署
  • 地域を管轄する都道府県の警察本部
効率的に調査するには、周辺の警察署を含めた数か所宛へ手紙を出すことで、勾留されている留置場を調べることができます。

手紙の内容
  • 宛先住所には「警察署の住所」+「警察署名」+「留置場内」と記載します。
  • 封筒の裏面または表面の左下に、差出人の住所と氏名を記載します。(必ず記載ください)
  • 手紙の内容には、「心配しています」「何か必要なものはありますか」といった内容にととどめ、事件の内容や認否に関することは記載しないでください

送ったそれぞれの手紙の状況により、どの留置場に勾留されているかがわかります。
判断
  1. 該当の留置場にいる
    返送がない場合は、手紙が正常に受け渡しがされたと判断できますので、該当の留置場に所在していることが判明します。
    郵便追跡サービスを利用している場合は、「お届け先にお届け済み」を表示されます。
    正常に手紙が受け取りされていますので、該当の留置場に所在されていることがわかります。

  2. 該当の留置場にいない
    返送される場合は、本人が居ない可能性が高いです。
    郵便追跡サービスを利用している場合は、「宛所不明の為返送」を表示されます。
    また、返送された手紙に、「受信人不在につき発信人に返送ねがいます」や「受取人不在のため返送」等と封筒に記載又は貼り紙がされ、返送されます。
    不在であることがわかりますが、稀に一時的に検察に移送中や裁判所に移送中、実況見分のために外出中であることを理由に“不在”扱いされてしまう場合があるため注意が必要です。

  3. 該当の留置場にいるが、接見禁止処分等を受けている
    手紙のやり取りが禁止されている場合は、返送されてしまいます。
    郵便追跡サービスを利用している場合は、「受取拒絶の為返送」を表示されます。
    受取拒絶では、本人が受け取りを拒絶している場合と、接見禁止による施設側での受け取り拒否の可能性が高いです。しかしながら、施設に不在の場合でも同様の対応をされる場合があり、必ずしも所在されていない場合があるため注意が必要です。


返送された場合でも、「本人受け取り拒否の為返送」などの理由の場合は、逮捕された本人や担当弁護士、警察署で本人が勾留されているが受け取ることができない場合となるので、該当警察署内の留置場に勾留されていることがわかります。



衣類や書籍を差し入れする


手紙を出す場合と異なるのが、「接見禁止」の場合は手紙を差し入れることができませんが、書籍や衣類の場合は「面会」「手紙」に該当しないので、受け取り確認がとりやすいです。
ただし、稀に「交通の禁止」処分が下されている場合は、差し入れ品のやり取りができませんが、郵送の場合は「受取拒絶」などとわかるため、該当の施設に所在されていることがわかります。

直接警察署へ差し入れ品を受付に持ち込む方法と、郵送で届ける方法の2つがありますが、複数の施設へ一度に郵送し確かめることが効率的です。

また、郵送で差し入れを行い場合は、施設へ郵送の予約を行うことが必要な場合があります。(※さしいれやでは発送前に必ず差し入れ予約通知と物品確認を行っております。)

荷物追跡ができる郵送方法でお届けした場合、受け取り状況がわかるので所在の判断ができます。
荷物追跡情報による判断
  1. 該当の留置場にいる
    「お届け先にお届け済み」と表示。
    正常に差し入れ品が受け取りされていますので、該当の留置場に所在されていることがわかります。

  2. 該当の留置場にいない
    「宛所不明の為返送」と表示。
    該当の施設に所在されていないことがわかります。

  3. 該当の留置場にいるが、交通の禁止処分を受けている
    「受取拒絶の為返送」と表示。
    受取拒絶では、本人や担当弁護士が受け取りを拒絶している場合と、交通の禁止処分を受けている場合や、該当施設長(警察署長)の判断により受け取りを拒否される場合となり、該当施設には所在されて衣類ことがわかります。


受け取りされなかった差し入れ品は、配送業者にもよりますが、受け取り拒否の理由が記載されていることが多いので、状況の確認に役立ちます。

連絡が来るのを待つ


逮捕されると警察署に連行されることとなりますが、警察は逮捕された家族へ連絡しなければいけないという義務はありません。
しかしながら、「弁護士・家族・会社などへ伝えましょうか?」と聞かれるので、そのタイミングで連絡してもらうことができます。
ただし、逮捕された本人が「必要ない」と断ることもできてしまうため、外部へ連絡がされないことがあります。
また、検察や裁判所に送致された際にも同様に、「弁護士・家族・会社などへ伝えましょうか?」と聞かれますので、このタイミングで外部へ連絡できるチャンスがあります。

留置場に勾留されている間には、「当番弁護士制度」を利用して、1回に限り無料で弁護士と接見することができるため、弁護士を通じてご家族などへ連絡ができるチャンスがあります。

弁護士に相談する


弁護士であれば、警察の事件担当部署へ直接聞き取りをすることが可能なので、勾留先の留置場を知ることが可能となります。
事件によっては、お住まい地域ではなく遠方の警察署管轄の場合は、時間がかかったりすることはありますが、状況等を伝えることで調査を進めていただけます。

弁護士によっては、刑事弁護をあまり受任されない方や不得意な方もおられますので、刑事弁護に注力されている方で、勾留先を調べていただける弁護士を探す必要があります。

早期に勾留先を調査するには、弁護士に依頼することが一番早く、確実性が高い方法となります。





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