「自首」や「出頭」という言葉を刑事ドラマなどで聞いたことがあるのではないでしょうか。
刑事ドラマなどで「自首」と「出頭」は、似たような意味で使用されていることが多いですが、この二つには実のところ大きな違いがあります。
この記事では、「自首」と「出頭」の違いや弁護士に相談し同行を依頼する利点の説明をします。
「自首をすると刑が軽くなる」と考えている方が多いかと思います。これは、半分正解です。罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができると刑法42条に規定されています。
また、似たような言葉で「出頭」という言葉があります。「自首」と「出頭」の共通している点は、罪を犯した人自ら警察などの捜査機関に行くことですが、どのような違いがあるのでしょうか?
自首を成立させるためには、自首の条件を満たすことが必要です。
以上の要件を満たしていれば、法律的に「自首」が成立します。
つまり、自首を成立させるには、警察が容疑者を特定する前に自首する必要があります。
「自首」の要件を満たしていなければ、捜査機関に自ら犯罪事実を申告しても「自首」は成立しません。
例えば、警察が犯罪事実と容疑者を把握している状態で、容疑者が逃亡し、後に考え直し自ら警察署へ行き犯罪事実を申告した時には「自首」は成立せず、自ら「出頭」したということになります。
「自首」と「出頭」の違いとは、
刑に関して、法律の上で「自首」をすると刑が減軽される可能性がある。法律の上で「出頭」しても刑が減軽される可能性はない。
しかし、「自首」「出頭」共に情状面で考慮され、刑を減軽される可能性が高いです。
自首や出頭することには、いつか犯罪事実や容疑者が特定され通常逮捕されるよりメリットがあります。もし犯罪行為をしてしまったら、自首や出頭をすることも検討して下さい。
当然ことですが、自首や出頭することによりある日突然逮捕されることがありません。
ある日突然、大勢の刑事達が自宅になだれ込み、家族の目の前で手錠をかけられ強制的に連行されてしまい、ご近所さんにも目撃され合わせる顔が無いといったことになる可能性が高いです。
それに加え、連行されるにあたり何の準備もできませんし、家族とも「突然の別れ」になってしまい、不安や心配、混乱を与えてしまうかもしれません。
そのような突然の逮捕になってしまうのであれば、前もって家族と話し合い、自ら自首や出頭をしたほうが余程良いと思います。
自首や出頭したという事実は、証拠隠滅の可能性や逃走の可能性がないという判断材料のひとつになります。
捜査機関が捜査する上で身柄拘束(逮捕・勾留)はせず、在宅捜査になる可能性が高まりますし、起訴された後に保釈が認められやすくなることもあります。
場合によっては自首することにより検察官から起訴されずに済む可能性があります。
刑事手続で起訴されずに済むということは、前科がつかないということなので良い結果といえるでしょう。
捜査機関が犯罪を認知すると捜査を進め最終的には、検察官が起訴するかどうかを決定します。起訴するかどうかの判断時に容疑者の情状が良ければ、起訴せずに不起訴処分で済ませてしまうこともあります。特に軽い犯罪で容疑者が自首した場合には、不起訴の可能性が高いです。
通常逮捕した場合には、必ず起訴されるような事案でも自首することにより情状が良くなり起訴されないという可能性もあります。
出頭の場合でも起訴を免れる可能性があるので、逮捕されることに心当たりがある場合には早めに自首や出頭することを決意してください。
「自首」は、法律上の減刑事由にあたるので、自首をすることで刑が軽くなる可能性がありますが、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と刑法42条で定められていて、この中の「刑を減軽することが「できる」」とのことなので、自首したことにより刑が軽くなるかどうかは、裁判官や裁判員の判断に委ねられることになります。
裁判官や裁判員の判断によって刑の減免がされないことがありますが、自首したことがまったく無駄になるということではなく情状において考慮されるでしょう。自首している被告人は、反省していると考えられており、自首しなかった場合より刑が軽くなることが多いようです。
「出頭」においては、法律の上で刑の減軽を受けられませんが、情状はよくなり、出頭しない場合よりは刑が軽くなることが多いようです。
犯罪を犯してしまいそれを隠している時、または逃亡している時には、精神的に大きく負担になります。
犯した犯罪がいつバレてしまうのだろう、自分はいつ逮捕されてしまうのだろうなどと怯えながら生活していくのは、精神的に負担がかかります。
このような状態で生活を続けていくと日常生活にも影響がでるでしょう。仕事もできず、何か異変があればすぐに引越しを繰り返し、病気や怪我をした時でも病院に行けない、運転免許証の更新もままならず、常に緊張し精神的に休まることが無い状況の中で生活していくことは、大変辛いものです。
自首や出頭を決意すれば、このような生活から抜け出せます。結果として留置場や刑務所に入ることになったとしても精神的に楽になる事でしょう。
自首や出頭によるメリットを上述しましたが、逆に自首や出頭のデメリットはあるのでしょうか?
自首や出頭せず逃亡している人が存在するということは、その人達がデメリットと考えてることがあるからです。
犯罪行為を犯してしまっても、捜査機関に発覚することなく、刑を受けず逃げきれてしまう可能性があります。刑事事件には、「刑事時効」というものがあるためです。犯罪行為の種類や軽重によって条件が異なりますが犯罪行為があった時から一定の年数が経過すると刑事時効が成立し、検察はその犯罪行為に対し起訴できなくなります。
これが、自首や出頭をすることにより確実に犯罪行為が発覚し、刑事手続に入ってしまい刑を受けます。
しかし、日本の警察や検察は大変優秀なので刑事時効成立まで逃亡することは容易ではありません。何年もの間逃亡生活を送り、刑事時効を成立させるのは非常に困難なことです。長い期間の逃亡生活では、不自由な生活を強いられ、失うものも大変多いと思います。
逃げきることは容易ではないですし、失うものも多いので、そのようなことなら早期に自首や出頭をし、刑の減軽を受け、刑を終わらせ一刻も早く堂々と社会復帰したほうがより良い選択といえるでしょう。
自首や出頭をする際に必ず持参しなければならないもの、必要なものはありません。
しかし、急に警察署に行き犯罪行為を口頭で説明したとしても、うまく伝わらなかったり、その後の手続がスムーズに進まなかったりする場合があります。
犯してしまった犯罪行為の内容やそれに対しての反省文を用意しておくと警察や検察に確実に伝わりますし、確実に自首をしたという証拠にもなり、後に起訴され刑事裁判になった時にも裁判所に見てもらうことができ、情状が良くなる可能性が高まります。
犯罪行為に関連する証拠品(犯行時に着用していたものなど)や証拠となる資料がある場合には、それらを持参し自首や出頭をして下さい。
自首をしようと警察署に行ったが、実はすでに犯罪行為が発覚していて出頭という扱いになってしまいそのまま逮捕され身柄拘束されてしまう場合があります。
逮捕されてしまうと一度自宅に荷物を取りに帰ることや家族や身近な人にお別れを言いに行くことは許されません。
「あなたのみかた」では、自首や出頭をする前に弁護士に相談することをおすすめします。
犯罪行為をしてしまい、自首や出頭を考えている方は、まず弁護士に相談してください。
法律の専門家である弁護士に相談することで、自身が犯罪行為だと考えていたことが実は犯罪行為ではなく自首する必要がないことがわかったり、被害者がいるような犯罪行為の場合、自首や出頭する前に弁護士と共に被害者に謝罪や賠償をし、示談を成立させることにより事件化する前に問題を解決できる場合もあります。
弁護士に相談した上で自首や出頭することになった場合には、必要な書面を弁護士が用意してくれたりサポートもしてくれます。さらに弁護士の立場から警察や検察に対し処罰を軽くするように求める「上申書」や「意見書」も提出してくれるでしょう。
自首や出頭は、もちろん一人でもできますが、上記のように必要な書面を用意してもらい、弁護士と共に捜査機関に出頭すれば心強いことはもちろん、捜査機関から不当な扱いを受けることもないでしょう。
弁護士に付添ってもらうことで逮捕の必要性が少ないことをアピールしてもらうこともでき、「在宅事件」として処理してもらえる可能性も高まります。
もし、逮捕・勾留されてしまったとしても、自首や出頭の前に弁護士に相談したことにより事件についての経緯を詳しく知る弁護士が検察や裁判所に身柄解放のためのはたらきかけも説得力のあるものになるでしょう。