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弁護士による面会と、一般の方による留置場での面会の違い。

一般面会と弁護士面会の違い

留置場での弁護士による面会は特別です。
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刑事事件の基礎知識

個人による面会と、弁護士による面会では、出来ることが大きく異なります

何らかの刑事事件の容疑で逮捕されると留置所や拘置所といった刑事収容施設に拘束され一定期間自由が無い生活を強いられることになります。

刑事収容施設(留置所・拘置所)には、現代社会においてコミュニケーションツールとなっているスマートフォン(携帯電話)やパソコンといった電子機器の持ち込みには制限がかかっている為、それらを使って逮捕された人(被疑者)と逮捕された人の家族や恋人、友人、知人が連絡を取ることは出来ません。

逮捕された人とのコミュニケーションは、手紙もしくは面会だけが許されています。

この記事では、被疑者との面会(接見)について説明します。

刑事収容施設での被疑者や被告人との面会には弁護士面会(接見)・一般面会の二種類に分かれています。

一般面会の場合

一般面会とは、被疑者(容疑者)の家族や恋人、友人、知人が面会をする事です。

一般面会の規則や禁止事項は下記の通りになります。

一般面会の規則
  • 被疑者(容疑者)が警察などに逮捕されると逮捕後72時間は、一般面会(家族であっても)・差し入れは禁止されています。
  • 逮捕後72時間後、被疑者(容疑者)の勾留が決定されれば一般面会が出来るようになります。
  • 被疑者(容疑者)の勾留が決定しても「接見禁止」が付されていると一般面会(家族であっても)は、出来ません。接見禁止によって一般面会は出来なくても差し入れのみは可能です。
  • 一般面会は、1日に1回、1組(1組は3名)に限られていて1回の面会は、10分~20分程度になっています。(面会予約は出来ない事が多いです)
  • 一般面会の受付時間、面会可能時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く平日の8:30~17:15の間で、8:30~16:00に申し込みを行います。(警察署によって規則が違いますので確認が必要です。)
  • 被留置者が地方裁判所や地方検察庁に取調べなどで出かけていれば面会は出来ません。
  • 一般面会は、面会室に被留置者・面会者以外に留置所担当警察官が居り会話の内容などチェックされていて事件関係の事や犯罪に関わる内容の話があった場合、注意されたり面会自体を打ち切られてしまう場合があります。

弁護士面会(接見)の場合

弁護士による面会(接見)は、一般面会と異なり回数や時間の制限がないことに加え、警察官の立ち合いもなく話をすることが出来ます。

弁護士面会(接見)の規則や禁止事項は下記の通りになります。

弁護士面会(接見)の規則
  • 被疑者(容疑者)が警察などに逮捕されると弁護士は、直ちに被疑者と面会(接見)・差し入れをすることが出来ます。
  • たとえ被疑者(容疑者)に接見禁止が付されていても面会(接見)することが出来ます。
  • 弁護士の接見(面会)は、1日に何度でも時間無制限に被疑者(容疑者)と面会することが出来ます。
  • 弁護士の接見(面会)は、土曜日・日曜日・祝日でもたとえ夜中でも早朝でもいつでも面会(接見)することが出来ます。
  • 被留置者が地方裁判所や地方検察庁に取調べなどで出かけていても弁護士はその場所まで出向き面会(接見)することが出来ます。(地方裁判所・地方検察庁には弁護士との接見専用の面会室が用意されています。)
  • 被留置者が警察の取調べを受けている時でも弁護士が面会(接見)に訪れれば、警察は取調べを一時中断し、面会(接見)をさせなければなりません。
  • 被留置者と弁護士の面会(接見)は、誰にも聞かれる事が無く2人でゆっくりと納得するまで話をすることが出来ます。(面会に警察官や検察官の立会いはありません)
  • 弁護士面会(接見)は、警察官や検察官の立会いが無く被疑者(容疑者)と面会(接見)出来ますが、その面会(接見)に弁護士が被疑者の家族や友人、知人などを同室させることは出来ません。
  • 弁護士面会(接見)は、いつでも・どこでも可能ですが、警察や検察の取調べに立会う事は出来ません。
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