何らかの刑事事件の容疑で逮捕されると留置所や拘置所といった刑事収容施設に拘束され一定期間自由が無い生活を強いられることになります。
刑事収容施設(留置所・拘置所)には、現代社会においてコミュニケーションツールとなっているスマートフォン(携帯電話)やパソコンといった電子機器の持ち込みには制限がかかっている為、それらを使って逮捕された人(被疑者)と逮捕された人の家族や恋人、友人、知人が連絡を取ることは出来ません。
逮捕された人とのコミュニケーションは、手紙もしくは面会だけが許されています。
この記事では、被疑者との面会(接見)について説明します。
刑事収容施設での被疑者や被告人との面会には弁護士面会(接見)・一般面会の二種類に分かれています。
一般面会とは、被疑者(容疑者)の家族や恋人、友人、知人が面会をする事です。
一般面会の規則や禁止事項は下記の通りになります。
弁護士による面会(接見)は、一般面会と異なり回数や時間の制限がないことに加え、警察官の立ち合いもなく話をすることが出来ます。
弁護士面会(接見)の規則や禁止事項は下記の通りになります。