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自白事件と否認事件では弁護士の役割が大きく異なります。

刑事事件における自白事件と否認事件

罪を認めた自白事件と冤罪を主張する否認事件
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刑事事件の基礎知識

自白事件と否認事件では弁護士の役割が異なります

刑事事件は、検察の公訴事実(起訴されている犯罪事実)認めている場合の「自白事件」と公訴事実を認めず検察の主張と争う場合の「否認事件」(冤罪事件ともいいます)のいずれかになります。

この「自白事件」と「否認事件」ですが、その後の刑事裁判の流れが大きく変わります。

最近の刑事事件においては、「自白事件」「否認事件」ともにほぼ100%の割合で弁護人が付いているようです。

「自白事件」「否認事件」共に、弁護人が一番先に考える事は、被疑者の身柄を早期に釈放することになります。

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自白事件の場合

自白事件の場合、検察側の公訴事実を認めてるわけですから弁護人の弁護活動の目的は、刑罰をなるべく軽くすることになります。

自白事件で刑をなるべく軽くするためにできる事とは、
  1. 事件の被害を回復させる

    事件の被害を回復させるという事は、
    例えば痴漢や盗撮などの性犯罪や傷害事件などで被害者の心身を傷つけた場合、その被害の回復に見合うお金を払ったり、窃盗罪などで盗んだものをお金で弁済し、被害者と示談を成立させることなどがあります。
    これは、被害を回復させることが刑を軽くする要素として一番大きいと考えられているからです。ですから、被害者がいる事件で被害回復(示談成立)出来る可能性がある場合、弁護士はまず一番先に被害者とコンタクトを取り示談交渉をします。
  2. 事件の真実解明に協力する

    当然の事ですが、被疑者・被告人になってしまった場合、事件について捜査機関に誠実に供述することが刑を軽くする要素になると言われています。
    これは、真実を解明することが被害者や国家のためになると考えられているからです。
    しかし、矛盾しているようですが被疑者・被告人には黙秘権という権利もあるので言いたくないことは無理に言わなくてもよいですし、事件の真実解明に協力する義務もありません。
    ただ、捜査の段階から誠実に供述し真実の解明に協力していれば、判決において有利な情状として評価されていることはあるといわれています。
  3. 真摯に反省し、更生の可能性を示す

    真摯に反省し、更生の可能性を示すとは、裁判になったとき反省の弁を述べたり、反省文を書き提出することです。
    それと同時に、二度と犯罪を起こさないためにはどのようにするか、どのような思考や行動をすれば社会復帰ができるのかを具体的に考え、それを裁判で示す事です。
これらのことも刑を軽くするには、必要な要素となります。
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否認事件の場合

否認事件の場合、検察側の被疑事実や公訴事実を認めていないので弁護人の弁護活動の目的は、不起訴を目指す又は無罪判決を目指すことになります。

弁護側・検察側、双方の主張が対立する為、裁判(公判)の回数は多くなり、自白事件よりも判決までに長きにわたり時間を要することが多いようです。

否認事件で不起訴や無罪判決を目指すためには、被疑事実を認める内容の調書(自白調書)を捜査機関に作成させないことが最重要になります。

日本の裁判では、一度、被疑事実を認める内容の調書が作成されてしまうと、後々の裁判で無罪主張をしても「調書と矛盾しており信用性がない」と判断されてしまい裁判での無罪主張は、退かされてしまいます。つまり調書に基づき有罪判決が下されてしまいます。

一度、作成された調書は、大変強力な証拠となってしまうので、被疑事実を認める内容の調書を作成されてしまうと取り返しのつかない結果になってしまうかもしれません。

被疑事実を認める内容の調書を作成させないためには、被疑者・被告人の権利である「黙秘権」を行使することも重要です。

しかし、逮捕・勾留(身柄の拘束)され極度の緊張を強いられる捜査機関からの取調べで黙秘を最後まで続けることは、簡単な事ではありません。黙秘を貫くには、弁護士との綿密な打ち合わせや弁護士からのバックアップが必要不可欠になります。

否認事件で不起訴や無罪を獲得するには、最初から最後まで一貫した自分の主張を貫き通す、もしくは、最後まで黙秘を貫くことでしょう。

そのためには、弁護士が大きな助けになる事でしょう。

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