刑事事件の被疑者(容疑者)になってしまい警察などの捜査機関に逮捕された場合、留置所に身柄を拘束されてしまいます。
一般的に事件発生現場を管轄している警察署が事件の捜査をするので被疑者(容疑者)の住居の近くの警察が逮捕するとは限らないのです。
刑事事件で逮捕された直後から警察による取調べが始まり、48時間以内に検察へ送致され(送検)その後、24時間以内に検察による取調べの上、検察が裁判所に勾留請求を行います。刑事手続は、決められた期限内で進行していくので時間との勝負でもあります。
逮捕後すぐに取調べが始まり供述調書を作成されるので、後々になってその供述を覆すことはどんな敏腕弁護士でもとても難しくなってしまいます。
逮捕後には一刻も早く弁護士との接見(面会)をして、状況を伝えたり、早期に身柄を解放できるよう方針を立てたり、被害者が居る事件の場合には示談交渉を早く始めたり、取調べの対策を立てる事により良い結果を導き出せる可能性が上がります。
その後、勾留が決定してしまうと最長20日間、留置所や拘置所で身柄を拘束(勾留)される事になってしまいます。
もし、勾留と同時に接見禁止処分に付されていれば家族であっても被疑者(容疑者)との面会は許されておらず、被疑者(容疑者)と唯一接見(面会)出来るのが心強い味方である弁護士になります。
勾留期間は、捜査に対する対策の相談や被疑者(容疑者)の家族への連絡、時には留置所への差し入れ・宅下げなど弁護士との接見(面会)は、頻繁に行われる為、逮捕・勾留されている留置所(警察署)に近い弁護士事務所に依頼する事は、被疑者(依頼主)・弁護士双方にとって良い条件となるでしょう。