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刑事事件と民事公訴では、弁護士の選び方が大きく異なります

刑事事件と民事公訴の弁護士

それぞれの特徴と選び方
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刑事事件の基礎知識

刑事事件と民事訴訟の弁護士選びの違い

弁護士が取り扱う裁判手続は、大きく分けて「刑事手続」(刑事事件)と「民事手続」(民事訴訟)の2つに分かれています。

刑事事件(刑事裁判)と民事訴訟(民事裁判)は、どちらとも裁判によって紛争を解決するので裁判所(裁判官)が「判決」を下し問題を解決する事はどちらにも共通しています。

しかし、刑事事件(刑事裁判)と民事事件(民事裁判)には異なった性質もあります。

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刑事事件は個人VS国の機関(検察)の裁判

刑事事件の当事者は、国の捜査機関(警察官や検察官など)と容疑者(法律上では起訴前には被疑者、起訴後には被告人と呼ばれます。)です。

刑事裁判の場合、訴えるのは(起訴)必ず国の捜査機関である検察官となり、容疑者は訴えられる立場(起訴)の「被告人」となります。

刑事事件で代表的なものは、「殺人事件」「放火事件」「強盗事件」「傷害事件」「暴行事件」「窃盗事件」「わいせつ・痴漢」「薬物事件」などがあり国が刑法や刑事特別法などの法律であらかじめ犯罪と定められた行為を行った者に、刑罰をあたえるものです。

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民事訴訟は私人(個人や会社)VS私人(個人や会社)の裁判

日弁連(日本弁護士連合会)に所属している全ての弁護士は、刑法・刑事訴訟法に精通しています。しかし、現実の世界では沢山の人が関わっていたり、複雑に絡み合った事情があったりの中で行われる捜査や裁判の全てが六法全書や法律書に書かれているわけではないのです。

つまり、弁護士は刑法・刑事訴訟法をマスターした上で色々な事件・ケースを経験し、その経験を元に事件を有利にコントロールすることが出来き、被害者との示談を成立させたり、検察官から不起訴を勝ち取る事が出来るのです。

ですから、対象事件の経験が豊富であることは弁護士を選ぶポイントのひとつと言えるでしょう。

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