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初めての刑事事件弁護士選びには必ず確認すべき項目があります。

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刑事事件の基礎知識

初めての刑事事件に特化した弁護士事務所探し

刑事事件の逮捕というのは、ある日突然訪れるものです。逮捕されてしまうと刑事手続きは、決められた時間内に進んで行くことになります。

刑事手続の進行には、時間に限りがあるのです。刑事事件の被疑者になって逮捕されてしまった場合、より良い結果を導き出すためには、なるべく早く対策を立てる以外ありません。

対策を立てると言ってもある日突然、家族、恋人、友人、知人が逮捕されてしまったら、どうしたら良いのか?何が出来るのか?と、混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。

そんな時、「とにかく弁護士を呼べば良い結果をもたらしてくれる」と考える方も多いと思います。

しかし、普段の生活で弁護士と接する機会が無く、いざという時に弁護士を選ぼうとしても、どうすれば良いのか?どのような弁護士を選べば良いのか?わからない方も多いかと思います。

しかも、一言で弁護士といってもそれぞれに得意分野・不得意分野があったり、実績・実力に差があったり、勿論、人間同士ですから合う合わないもあると思いますし、弁護士だったら誰でも呼べば良いというもでもありません。

その様な状況に置かれながらその状況に合致した弁護士選びは、大変難しい事かと思います。

この記事では、刑事事件において弁護士をどのように選べば良いのかご説明いたします。

刑事事件を得意としている弁護士

まず、大前提として刑事事件の弁護は刑事事件を得意とする弁護士に依頼すること。当たり前の事を言うようですが、一口に弁護士と言っても「相続問題が得意な弁護士」「交通事故が得意な弁護士」「企業の顧問が得意な弁護士」「債権回収が得意な弁護士」「債務整理が得意な弁護士」「離婚問題が得意な弁護士」などあげていけばキリがないほど弁護士の業務は多岐に渡っているのでその弁護士によっては刑事事件を扱っていない方も存在します。

例えば、企業の顧問が得意な弁護士が刑事件の弁護が得意とは限らないのです。ですから、刑事事件の弁護は、刑事事件を得意としている弁護士を選びましょう。

対象事件の経験が豊富である事

日弁連(日本弁護士連合会)に所属している全ての弁護士は、刑法・刑事訴訟法に精通しています。しかし、現実の世界では沢山の人が関わっていたり、複雑に絡み合った事情があったりの中で行われる捜査や裁判の全てが六法全書や法律書に書かれているわけではないのです。

つまり、弁護士は刑法・刑事訴訟法をマスターした上で色々な事件・ケースを経験し、その経験を元に事件を有利にコントロールすることが出来き、被害者との示談を成立させたり、検察官から不起訴を勝ち取る事が出来るのです。

ですから、対象事件の経験が豊富であることは弁護士を選ぶポイントのひとつと言えるでしょう。

逮捕され拘束されている警察署(留置所)に近い

刑事手続は、決められた期限内で進行していくので時間との勝負でもあります。

逮捕から48時間は警察の取調べがあり検察に送致され、それから24時間以内に検察は被疑者(容疑者)を取り調べた上、裁判所に勾留請求をします。このように逮捕されれば刑事手続は刻々と進行してしまいます。

被疑者(容疑者)の立場からすると一刻も早く弁護士と接見(面会)し、早期に身柄を解放できるよう方針を立てたり、被害者が居る事件の場合は示談交渉を早く始めたり、と短い時間で対応する事は多岐に渡ります。

ですから、なるべく逮捕された警察署(事件が起きた場所)の近くにある弁護士事務所を選ぶ事もポイントのひとつと言えるでしょう。

フットワークの軽さ(スピード感)

刑事手続では、逮捕期間72時間、勾留期間20日間(起訴まで)と時間制限内に進行していきますので弁護士もそれに対応する為に手際良くやるべきことをこなさなければなりません。

相性の良さ(依頼者に寄り添える)

被疑者(依頼主)と弁護士という関係ですが、その前に人間同士の関係ですから相性が合う合わないということもあるかと思います。

刑事事件の弁護を得意としていて、対象事件の経験豊富な弁護士であっても被疑者(依頼主)と弁護士の相性が悪く上手くコミュニケーションが取れなければより良い結果が出るとは限りません。より良い結果を出すには、被疑者(依頼主)と弁護士で密にコミュニケーションをとり問題を解決する事が重要です。

弁護士との相性の良し悪しは、広告やホームページ、人からの紹介では、なかなか判断しづらいものですから弁護の依頼をする前に一度相談も含めて面談する機会があると良いと思います。

弁護士の経歴など

刑事事件の弁護を得意としている弁護士、対象事件の経験が豊富である弁護士と似たような事ですが、元検察官や元裁判官は、刑事事件に精通している場合が多いです。

検察官・裁判官は、弁護士とは違う立場で刑事事件に関わっていますが、元検察官・元裁判官の弁護士ならば検察官・裁判官の考え方を熟知している上で刑事弁護が出来ますので早期の身柄の解放や不起訴獲得、無罪判決の獲得など被疑者(依頼主)にとってより良い結果を獲得出来る可能性が高くなると考えられます。

少年事件の場合も経験豊富である方が望ましい

少年事件の場合、刑事事件の弁護を得意としている弁護士、対象事件の経験が豊富である弁護士と並び、少年事件を担当した経験・実績を考慮する必要があるでしょう。

刑事事件と少年事件では、まったく異なる手続で進行していくからです。

刑事事件を得意とし経験が豊富である弁護士でも少年事件の経験がない弁護士も存在します。

費用面

信頼があり依頼できそうな弁護士が居たとしても現実問題として費用面の問題があるかと思います。

現在、弁護士報酬は法律事務所が独自に決定してよい決まりなので相場はあるものの、その相場よりかなり高額な法律事務所も存在しますので必ず依頼する前に料金を確認しましょう。

事件の具体的な内容に応じ弁護活動の内容が変わりますので相場より高いからと言って必ずしも不当な料金とは限りません。

弁護士費用は、一般的に下記①~④の項目の合計金額が主な例となります。(被害者との示談金などは含まれません)

①相談料
②着手金
③成功報酬
④日当

上記の合計金額が弁護士費用の主な例となります。

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