さしいれやが徹底調査
刑事事件で本当に頼りになる弁護士事務所検索
あなたのみかた
逮捕から裁判までの流れ

逮捕から裁判までの流れと弁護士

一連流れの中で弁護士が出来る事
さしいれや > あなたのみかた > 刑事事件の基礎知識 > 刑事事件の流れと弁護士の役割
刑事事件の基礎知識

刑事事件の流れと弁護士の役割

逮捕から裁判までの刑事事件の流れと、それぞれの状態に対しての弁護士の役割についてご案内します。

まず、刑事事件の流れ図を確認ください。

図中の各項目をクリックすると、説明文へジャンプします。

PR

刑事事件の流れは、上記の図のように進んで行きます。それでは、図の①から順番に解説をします。

PR
1

事件の発生

例えば、他人に暴力を振るってしまった、他人や店舗から物やお金を盗んでしまった、痴漢をしてしまった、わいせつ行為をしてしまった。

このような事の被害に遭われた被害者側であれば、警察に被害届を提出するか否かを判断されると思います。

もし、加害者側であった場合、警察に捜査されるのではないか?逮捕されて留置場に入れられてしまうのではないか?などどうすれば良いのかわからない方も居られると思います。

この時点での弁護士の役割
  • 被害者との示談交渉
  • 自首の相談
  • 証拠の保全や証人の確保
2

捜査機関による捜査の開始

一般的に刑事事件において捜査機関が捜査を始めるきっかけは、警察による職務質問から事件が発覚する場合や被害者からの被害届提出、受理から捜査が開始される事が多いようです。

この時点での弁護士の役割
  • 被害者との示談交渉
  • 自首の相談
  • 証拠の保全や証人の確保
3

被疑者(容疑者)の特定

捜査機関は、職務質問や被害届の提出を受け発覚した刑事事件の捜査を開始し、被害者の取調べをしたり、犯行現場の状況を調査したり、犯行現場に残されていた遺留品の捜査をしたり、DNA鑑定を行ったり、現場付近の防犯カメラを解析したり、目撃者や周辺の住民に聞き込み調査をしたり、時には裁判所に令状を発付してもらい個人宅への捜索などを行い、事件に絡んでいるであろう証拠品などを押収しながら被疑者(容疑者)を特定していきます。

この時点での弁護士の役割
  • 被害者との示談交渉
  • 出頭の相談
  • 証拠の保全や証人の確保
PR
4-1

捜査機関による被疑者(容疑者)の逮捕

刑事事件が発覚しその後、様々な捜査によって被疑者(容疑者)を特定します。被疑者(容疑者)が特定されると捜査機関は、裁判所に逮捕状を発付してもらい被疑者(容疑者)を逮捕します。逮捕には種類があり「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類になります。逮捕状が発付されてから逮捕されるのは、「通常逮捕」になります。

逮捕されるとほとんどの場合、被疑者(容疑者)は家に帰る事が許されておらず最長48時間は留置場に収容され取調べを受ける事になります。警察は、この48時間以内に被疑者(容疑者)の身柄や事件の関係書類、証拠などを検察庁に送らなければなりません。

この時点での弁護士の役割
  • 被疑者(容疑者)が逮捕されれば、いつでも、どこでも、弁護士を呼ぶ権利・弁護人を選任する権利があり接見(面会)することが出来ます。
  • 弁護人と接見する事により、被害者との示談交渉を始めることが出来たり、又示談が取れた結果、不起訴になったり、罰金刑など軽微な処分になるのか、示談が取れたからといって処分には影響が無いのかなど適切な方針を相談することが出来ます。
  • 弁護人と接見する事により、今後受ける事になる取調べに対する受け答えなどの打ち合わせをすることが出来ます。(取調べを受けるうえで有利・不利な話を問わず何を話すべきか、何は話さなくてもよい事かなど)
  • この時点では、被疑者(容疑者)は、ご家族であっても接見(面会)は出来ませんので被疑者(容疑者)が選任した弁護人経由で情報を集める事しか出来ません。
4-2

任意の取り調べ(在宅事件)

刑事事件を思い浮かべると逮捕され留置場や拘置所で勾留され捜査や取調べを受けるイメージがありますが、在宅事件では、刑事事件でも逮捕されず日常とほぼ変わらない生活を送りながら捜査機関や検察の捜査が進んで行くというものです。

日常生活と変わらないと言っても警察や検察から取り調べの為、呼び出される事があります。

また勾留されていれば(身柄事件)最長勾留期限(20日間)が決まっているのでそれまでに起訴されるか不起訴になるか決まりますが、在宅事件の場合、法律的に期限が決まっていないので起訴するか不起訴にするかの判断が捜査が始まってから数カ月にわたり長期化し、どうなってしまうのか不安な日々を過ごさなければならないといったこともあります。

この時点での弁護士の役割
  • 被疑者が無実を主張しているのであれば、検察官に無実の主張や証拠を示し納得してもらい不起訴処分の獲得を目指す。
  • 被害者との示談交渉成立によって不起訴処分を目指す。
  • 証拠の保全や証人の確保
5-1

警察が被疑者を検察に送致(送検)

逮捕され48時間以内に警察は、被疑者(容疑者)の身柄や事件の関係書類、証拠などを検察庁に送致(送検)します。

この時点での弁護士の役割
  • 警察に検察送致(送検)が必要ない事を主張し交渉する。
  • 被疑者との接見(面会)
  • 被害者との示談交渉
  • 証拠の保全や証人の確保
PR
5-2

書類送検

刑事事件の中には、逮捕されるまでもないような事件や逮捕されても48時間以内に釈放され勾留されるまでもない事件も沢山あります。

その様な場合、被疑者(容疑者)は身柄を拘束されず在宅のまま、警察は関係書類のみを検察庁に送致(送検)します。

この時点での弁護士の役割
  • 被害者との示談交渉
  • 証拠の保全や証人の確保
  • 検察に寛大な処分を求める
6-1

検察が裁判所に勾留請求

警察からの被疑者送致(送検)を受けて検察では、送致(送検)を受けてから24時間以内に被疑者(容疑者)の取調べを行い、さらなる捜査や取調べが必要な場合や逃亡のおそれがある場合、罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがある場合には裁判所に勾留請求をします。

この時点での弁護士の役割
  • 検察に勾留の必要が無いことを主張し勾留請求をしないよう交渉する。
  • 検察の被疑者(容疑者)に対する取調べの打ち合わせが出来る。(取調べを受けるうえで有利・不利な話を問わず何を話すべきか、何は話さなくてもよい事かなど)
  • 被害者との示談交渉
  • 証拠の保全や証人の確保
6-2

勾留請求なし 釈放

警察からの被疑者送致(送検)を受けて検察では、送致(送検)を受けてから24時間以内に被疑者(容疑者)の取調べを行い、勾留の必要が無ければ釈放しなければなりません。

この時点での弁護士の役割
  • 検察の被疑者(容疑者)に対する取調べの打ち合わせが出来る。(取調べを受けるうえで有利・不利な話を問わず何を話すべきか、何は話さなくてもよい事かなど)
  • 被害者との示談交渉
  • 証拠の保全や証人の確保
PR
7-1

裁判所が被疑者(容疑者)に勾留質問

検察が裁判所に勾留請求をした場合、裁判所は被疑者に対して勾留質問を行い勾留の必要の有無を判断します。

この時点での弁護士の役割
  • 裁判所に勾留の必要が無いことを主張し勾留をしないよう交渉する。
  • 被疑者との接見(面会)
  • 被害者との示談交渉
  • 証拠の保全や証人の確保
7-2

裁判所が勾留請求を認めず釈放(勾留請求却下)

裁判所が勾留の必要なしと判断すれば勾留されず直ちに釈放されることになります。

この時点での弁護士の役割
  • 被害者との示談交渉
  • 証拠の保全や証人の確保
8

裁判所が勾留請求を認め10日間の勾留

勾留とは、被疑者(容疑者)に逃亡のおそれがある場合、罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがある場合など拘置所や警察署にある留置場(留置施設)に身柄を拘束し捜査や取調べを行う事です。

この時点での弁護士の役割
  • 弁護人は、勾留中の被疑者(容疑者)と土、日、祝日を含め何時でも一日何回でも、もし被疑者(容疑者)に接見禁止処分が下されていても接見(面会)することが出来ます。
  • 被疑者(容疑者)のご家族は、勾留が決定されると面会出来る様になりますが勾留決定と同時に接見禁止処分が下されると例え事件に無関係な家族でも接見(面会)は出来ません。選任している弁護人を介して連絡する事が出来ます。
PR
9-1

検察が裁判所に勾留延長請求

10日間の勾留では捜査や取調べが終わらないなどやむを得ない事情で検察は裁判所に最長10日間の勾留延長請求をする事が出来ます。

この時点での弁護士の役割
  • 検察にこれ以上の勾留の必要が無いことを主張し勾留延長請求をしないよう交渉する。
  • 裁判所にこれ以上の勾留の必要が無いことを主張し勾留延長をしないよう交渉する。
  • 被疑者との接見(面会)
  • 被害者との示談交渉
  • 証拠の保全や証人の確保
9-2

勾留延長が認められず釈放

裁判所が勾留延長の必要なしと判断すれば勾留されず直ちに釈放されることになります。

この時点での弁護士の役割
  • 被害者との示談交渉
  • 証拠の保全や証人の確保
10

裁判所に勾留延長が認められ勾留延長決定さらに10日間

検察からの勾留延長請求を受け、裁判所の判断でさらに勾留が必要と判断されれば最長10日間の勾留が延長されます。

この時点での弁護士の役割
  • 弁護人は、勾留中の被疑者(容疑者)と土、日、祝日を含め何時でも一日何回でも、もし被疑者(容疑者)に接見禁止処分が下されていても接見(面会)することが出来ます。
  • 被疑者(容疑者)に接見禁止処分が下されると例え事件に無関係な家族でも接見(面会)は出来ません。選任している弁護人を介して連絡する事が出来ます。
  • 被害者との示談交渉
  • 証拠の保全や証人の確保
PR
11

不起訴

不起訴とは、検察官が起訴しないと決定した処分です。不起訴になれば刑事裁判自体行われないので有罪判決を受ける事も絶対にありえません。ですから前科がつくことはありません。不起訴の理由には主に「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類が存在します。

この時点での弁護士の役割
弁護士の弁護活動により不起訴処分をとることが出来ました。
12

起訴〔公判手続き〕〔略式手続〕〔即決裁判手続〕

公判請求(起訴)とは、裁判によって被疑者(容疑者)が犯したであろう犯罪事実について審理を求めるものです。起訴することが出来る権限は、原則として検察官だけが有しています。検察官だけが被疑者(容疑者)を起訴できる権限を起訴独占主義と言います。捜査機関や検察に捜査を受けていた被疑者(容疑者)は、検察官に起訴されると被告人となり、刑事裁判を受けなければならない立場になります。

略式命令請求の場合、通常の裁判(公判)の手順を踏まず検察は略式手続の請求(起訴)と同時に証拠一式を裁判所に送り、裁判所は手続きを受ければ直ちに起訴状と証拠を評価します。略式手続が行われる条件は、100万円以下の罰金または科料を課すまでの罪状となります。

即決裁判手続きとは、重大事件以外で被告人と弁護士が同意し、被告人が有罪であることを認める事で争いのない簡易かつ早く審理される制度です。即決裁判は、起訴された後、2週間以内に公判が開かれその日の内に判決を言い渡されることになり、判決には必ず執行猶予が付きます。

この時点での弁護士の役割
  • 裁判に向けての準備
  • 被疑者との接見(面会)
13

被告人から裁判所へ保釈の請求

起訴されると裁判によって判決が確定するまで拘置所や留置場で勾留されますが保釈という制度がありこれは、保釈金の納付や住居の制限などの条件をつけられることにより勾留の効力を残しながら勾留の執行を停止し、被告人の身柄を解くものです。

この時点での弁護士の役割
  • 裁判所へ保釈の請求(裁判官との交渉)
  • 保釈に対しての検察との交渉
  • 被告人との接見(面会)
PR
14-1

裁判所が被告人の保釈を認め保釈

保釈が認められると勾留されている拘置所や留置場から釈放されることになります。その際には保釈の条件が付けられ必ず守らなければなりません。保釈の条件には、「保釈金の納付」(保釈金は罪状や被告人の資力で異なります)「裁判所からの出頭命令には必ず従う事」「被害者や共犯関係者などと接触してはならない事」「3日以上の旅行をする時には事前に栽位番所の許可を得る事」「住居地を変更する場合には裁判所の許可を得る事」などがあります。

この時点での弁護士の役割
  • 裁判所へ保釈金の納付
14-2

裁判所が被告人の保釈を却下 未決勾留

保釈請求を行っても必ず保釈が認められる訳ではありません。裁判所によって保釈が却下されれば拘置所や留置場での勾留が続いてしまいます。

この時点での弁護士の役割
  • 再度の保釈請求
  • 保釈の準抗告
15

公判(公開した法廷で、刑事事件の裁判)

刑事事件で起訴された被告人は、刑事裁判(公判)を受けなければなりません。刑事裁判(公判)は、被告人の有罪・無罪、有罪であった場合の刑罰の重さを証拠によって審理します。刑事裁判(公判)には、「通常の刑事裁判」と「裁判員裁判」の2種類があり、罪状などによってどちらかが選ばれます。

この時点での弁護士の役割
  • 裁判資料の作成
  • 被害者との示談交渉
  • 無罪判決を得る為、証拠をまとめたり証人を確保する。
  • 判決が有罪であってもその量刑を最小限に留める弁護を行う。(執行猶予付き判決など)
PR
16

即決裁判

即決裁判手続きとは、重大事件以外で被告人と弁護士が同意し、被告人が有罪であることを認める事で争いのない簡易かつ早く審理される制度です。即決裁判は、起訴された後、2週間以内に公判が開かれその日の内に判決を言い渡されることになり、判決には必ず執行猶予が付きます。

17

略式裁判

略式裁判は簡易裁判所で行われ、非公開、書類審査のみで処分が決定します。非公開の為、何人たりとも傍聴することは出来ません。

18

略式命令

公判手続での結論は判決によって終結されますが、略式手続では、略式命令によって結論が出されます。略式命令で下されるのは、罰金・科料のみとなっています。略式命令は、検察が略式手続を裁判所に求めてから約2週間以内に下されます。

PR
19

判決

裁判(公判)によって全ての審理が終了すると裁判官によって判決文が読み上げられます。判決文は主文と判決理由に分かれています。主文とは「被告人○○を○○の刑に処する」というような刑罰の言い渡しです。判決理由は、主文に至った理由を説明したもであり有罪判決なら有罪と判断するに至った事実関係やそれに対する法律の適用、量刑を科す理由が述べられます。

この時点での弁護士の役割
  • 判決に不服がある場合は、控訴の手続きを取ります。
弁護士事務所の検索
[1]都道府県を選択し、警察署を指定します。(地域の絞り込み)
警察署を指定してください。
[2]事件を指定します。(事件実績や対応状況順に並び替え)
[3]少年事件指定オプションを指定します。(取扱実績や対応状況順に並び替え)
少年事件の取り扱い実績のある弁護士事務所を絞り込み
PR

© SASHIIREYA.「さしいれや」