普段、真面目に社会生活を送っている人に「逮捕」というものは、無縁なものかもしれません。
しかし、現代において真面目に社会生活を送っていても突然逮捕されてしまうような危険が潜んでいます。
例えば、通勤や通学などで利用する公共交通機関(電車やバス)などで痴漢を疑われてしまう、お酒を飲んで酔ってしまい喧嘩になり暴力を振るってしまった、大きな交通事故を起こしてしまったなど、普通に社会生活を送っていくうえで、何かの弾みでいつでも誰でも突然逮捕されてしまう可能性はあるもです。
もし、ご自身が逮捕されてしまったら、警察や検察に身柄を拘束されてしまうので出来ることはそう多くはないでしょう。しかし、身近な存在であるご家族や恋人、友人・知人が逮捕されてしまった場合、その人の為にあなた自身が出来ることがあります。
ある日突然「あなたの家族が逮捕されています」と警察や裁判所から連絡が入った時、あまりに予想外で衝撃的な内容に動揺や心配をされるかと思います。
そのお気持ちは十分理解できますが、まずは落ち着きを取り戻し確認しておくべきことがあります。
少なくとも上記の3点は、確認してください。
逮捕された人は、携帯電話やスマホなどの連絡手段は、全て警察や検察に取り上げられてしまうので、逮捕された本人から連絡は出来ません。
※警察署などへ電話確認を行っても、場合によっては教えて頂けない時もあります。
逮捕されたからといって、すぐに有罪となり刑務所に入れられるということはありません。
少なくとも逮捕された時点では、無罪推定の立場です。
刑事手続は「刑事訴訟法」(刑訴法)という法律にそって決められた期間の中で行われます。
刑事手続では、特に逮捕から勾留(逮捕から72時間以内)までの時間にできる事が多くありますので、刑事弁護は時間との勝負といわれています。
上記したように刑事事件は、時間との勝負でもあります。
家族や友人が逮捕された事を知った時、一番最初にしなければならないことは、弁護士や法律事務所へ相談することです。
もし、知り合いの弁護士がいる場合、すぐにでも連絡して事情を説明して下さい。もし、知り合いの弁護士が刑事事件を取り扱ってない場合でも知り合いの弁護士を紹介してくれるかもしれません。
知り合いの弁護士に心当たりがない場合、当サイト「刑事事件で本当に頼りになる弁護士検索あなたのみかた」で刑事事件に精通している弁護士・法律事務所を探す事をおすすめします。
もし、逮捕された人が友人や知人だった場合、弁護士を手配することは、逮捕された人のご家族や近しい人と相談しながら行って下さい。
家族や恋人、友人・知人が逮捕されたと知った時、すぐにでも本人に会いに面会をしたいと思うことが心情だと思いますが、逮捕された本人と面会出来るのは、逮捕後72時間後になります。
つまり、勾留決定後に一般面会が出来るようになります。
どうしても本人から事件の事情など連絡をしたい場合、逮捕直後から何れの制約なく逮捕された本人と接見(面会)することができる弁護士に面会代行を依頼する他ありません。
家族や恋人、友人・知人が逮捕されてしまい留置場で勾留されてしまったら、差し入れをすることも重要です。
留置場では最低限の衣食住は提供されますが、衣服は人が使ったものの着回しとなり洗濯はしてありますがあまり気持ちいいものではありませんから、スウェットや下着などの差し入れをすると本人も喜ぶと思います。
また、留置場に勾留されていると取調時以外、何もない留置場の部屋で過ごす事になり時間を持て余すことにもなります。是非とも小説などの本や雑誌などの情報源を差し入れして下さい。