刑事事件の弁護を依頼する場合、刑事弁護費用がどのくらいの金額になるかは、弁護士を選任するにあたって重要事項だと考えられます。
2004年4月(平成16年)以前では、日本弁護士連合会(日弁連)によって、弁護士報酬基準が示されており、各法律事務所・各弁護士が自由に金額設定する事が出来ませんでした。
しかし、2004年4月に弁護士報酬基準が廃止され、弁護士報酬自由化により各法律事務所・各弁護士が自由に金額設定出来る事になりました。
弁護士報酬が自由化された今日でも(旧)弁護士報酬基準を基準として報酬金額を定めている法律事務所が多いのも事実としてあります。
刑事事件と一言で言っても自白事件・故意否認事件・否認事件、身柄事件・在宅事件と様々な状況があり、その状況により費用もかわります。
ですから、刑事弁護の依頼をする前に金額についても法律事務所・弁護士に必ず確認しておきましょう。
刑事弁護を法律事務所・弁護士に依頼するとどのくらいの費用が掛かるのか、どのような費用が掛かるのか説明します。
刑事弁護の費用は、多くの場合、以下のような項目の合計金額が請求されます。
それでは、各項目の内容について説明します。
法律相談料とは、弁護士に法律相談した時にその対価として支払う弁護士費用です。
多くの法律事務所では、30分単位・1時間単位と時間制で料金が決められています。
法律相談料の料金は、30分5,000円・1時間10,000円としている場合が多いようです。
最近では、法律相談初回30分無料としている法律事務所や法律相談後、正式に刑事弁護を依頼し契約すると相談料が無料になるといった法律事務所もあるようです。
30分・1時間の法律相談の時間は、あっという間に時間が過ぎてしまうものです。法律相談に慣れていなければなおさらのことです。
法律相談する前にあらかじめ事件の内容や相談したいことを整理しメモなどしておくことが重要です。
着手金とは、刑事弁護を正式に依頼し成立した時に弁護活動を始めてもらうために支払う弁護士費用です。
弁護活動の結果に関係なく、成功しても不成功でも支払わなければならず仮に不成功だったとしても着手金は返還されません。
刑事弁護の着手金として多くの法律事務所では、20万円~60万円、状況によってさらに高額になる場合もありますし逆に少額になる場合もあります。
20万円~60万円というとかなりの金額差がありますが、これは事件の内容や状況に応じて着手金が設定されているためです。
上記のように刑事事件では、内容が様々であり複雑な事件であれば金額が高くなり、単純な事件では金額が安くなる傾向にあるようです。
契約時にわかっている事件の内容をすべて話すと共に着手金の確認をして下さい。
成功報酬とは、弁護活動で得た成果に対して支払う弁護士費用です。
弁護活動で得た成果の内容ごとに金額が設定されている場合が多いようです。
刑事事件においての成功報酬は、事件が終結し、どのような刑事処分の結果が出たかにより変動します。
成功報酬は、各法律事務所ごとに弁護活動の成果に違いがあるので、どのような成功報酬がどのくらいの金額になるのか確認してください。
弁護活動の成果とは、
などがあり、内容によって設定されている成功報酬を支払います。
日当とは、弁護士の出張に対し、時間・距離・目的などに基づき支払う弁護士費用です。
弁護士が出張する目的は、
などの弁護活動のため、出張することがあります。
日当の扱いに関しては、法律事務所ごとにかなり異なります。
正式な依頼後は日当が無料になる法律事務所もあります。
弁護士にどのような事をしてもらうと日当が発生するのか、費用の基準について必ず事前に確認してください。
実費とは、弁護士が弁護活動をする上で実際にかかった諸経費の立て替え分を支払う費用です。
どのようなものが実費になるかは、法律事務所・弁護士によって様々です。
実費(諸経費)には、どのようなものがあるかというと、
などがあり、他にも弁護士に留置場への差し入れを依頼した場合、
など、かかった費用を支払います。
どのような経費(実費)が請求されるのか事前に確認してください。