「留置所」「拘置所」「刑務所」別に面会や差し入れ方法に違いはありますか?
面会方法・回数や差し入れできる品は、3つの施設別ではなく、「警察管轄の留置所」「法務省管轄の拘置所・刑務所にいる裁判未決者」「法務省管轄の拘置所・刑務所にいる裁判既決者」の3つに分類されます

「留置所」「拘置所」「刑務所」ではそれぞれ、面会や差し入れ方法は違うのでしょうか?

「留置所」と「拘置所・刑務所」で管轄の違いにより面会や差し入れ品などが異なります。

そして、「留置所・刑務所」の中では、有罪が確定した受刑者であるか、それ以外かで分かれます。
管轄 | 施設 | 入っている人 |
警察 | 留置所 | 被疑者 (推定無罪) 被告人 (推定無罪) |
法務省 | 拘置所 | 被疑者 (推定無罪) 被告人 (推定無罪) 受刑者 (有罪確定) |
法務省 | 刑務所 | 受刑者 (有罪確定) 被告人 (推定無罪) |
【被疑者とは】
事件の犯人と疑われて逮捕されている人。逮捕容疑について現在捜査中。(推定無罪)
【被告人とは】
事件の犯人と疑われている人。刑事裁判を起こされた人。(推定無罪)
【受刑者とは】
事件の犯人であると認定され、実刑が確定し、服役している人(有罪確定)
つまり、
パターン1 | 留置所にいる被疑者・被告人宛 | 推定無罪の人 |
パターン2 | 拘置所・刑務所にいる被疑者・被告人宛 | 推定無罪の人 |
パターン3 | 拘置所・刑務所にいる受刑者宛 | 有罪確定の人 |
の3つのパターンに分かれます。
【パターン1】留置所にいる被疑者・被告人宛(推定無罪の人)
- 逮捕から72時間は、面会や差し入れが出来ない。
- 接見禁止処分を受けていなければ、逮捕4日目から面会が可能。
- 接見禁止処分を受けていても、差し入れは可能。
- 面会について
- 家族・友人・恋人・同僚など、誰でも面会申込できます。
- 身分証明書(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の提示が必要
- 面会は、勾留者1人に対し、一日1組1回まで(3人まで1組とできます)。
- 面会は、受付先着順。
- 面会は、平日(土日祝祭日以外)、8:30~17:15(12:00~13:00は昼休み)で、受付時間は8:30~16:00(12:00~13:00は昼休み)となります。
- 面会時間は、15分~20分程度。
- 面会中は、警察官が立ち会います。
- 弁護士は時間制限・回数制限はなく、警察官の立ち合いもありません。
- 差し入れについて
- 衣類(スウェット、Tシャツ、靴下、パンツ)
- スウェットは、パーカーや紐が付いたものは禁止
- ブラジャーは禁止(大阪府警の留置所では、ブラトップ型で伸縮性の無いもののみ可能)
- 伸縮性の高い衣類は禁止
- 衣類は一回(1日)につき3日分又は1週間分程度まで
- 書籍(雑誌、小説、コミック、文庫本などかのうで、成人向け雑誌などは禁止の留置所が多数を占める)
- 現金(2万~3万円まで)
- 手紙 、書類
- 切手、便箋、封筒
- 眼鏡・コンタクトレンズ
- 郵送も可能
- 郵送を行う場合、事前に警察署へ物品名・数量を通知しなければいけないところもあります。
- 郵送を行う場合、差出人の氏名・住所を明記すること
- 郵送を行う場合、一般の通販会社からの発送は、受け取り拒否されやすい。(ギフト欄や備考欄に差出人氏名や住所が記載されていてもNGとされる留置場が多数あります。)
- 面会について
※差し入れ品のルールは、留置所によって異なりますので注意が必要です。
【パターン2】拘置所・刑務所にいる被疑者・被告人宛(推定無罪の人)
- 接見禁止処分を受けていなければ、面会可能。
- 接見禁止処分を受けていても、差し入れは可能。
- 面会について
- だれでも面会申込可能。
- 身分証明書の提示が必要。
- 拘留されている一人に対して一日一組一回まで。
- 面会は平日(土日祝祭日や年末年始休暇を除く)のみ。
- 受付は8:30~16:00(12:00~13:00は昼休み)で、申し込み順に順次面会。
- 面会時間は30分程度まで。
- 面会中は職員による立会や録音・録画を行う場合があります。
- 弁護士は、無制限で面会可能。
- 差し入れについて
- 衣類(パーカー、紐のついたもの、ベルトのついたものは禁止。)
- スウェット
- ジャケット
- ズボン
- シャツ(Yシャツ・Tシャツ)
- 下着(パンツ・靴下)
- メリヤス
- 書籍(雑誌・コミック・小説、又成人向け雑誌も基本的には可能)
- 現金(3万円まで)
- 手紙、書類
- 切手、封筒、便箋
- 眼鏡やコンタクトレンズ
- 数珠やロザリオ
- 布団、枕
- 歯ブラシ
- 郵送も可能
- 衣類(パーカー、紐のついたもの、ベルトのついたものは禁止。)
- 面会について
警察管轄の留置所よりも差し入れ可能品が多く、生活はしやすいようです。
【パターン3】拘置所・刑務所にいる受刑者宛(有罪確定の人)
- 面会について
- 面会は、親族・内縁関係、弁護士、出所近い受刑者で就職先となる事業主のみ。
- 面会は、受刑者一人につき、1か月に2~7回まで(有料者と認定されると回数が増えていきます)
- 面会受付は平日(土日祝祭日は除く)の8:30~16:00(12:00~13:00は昼休み)
- 面会時間は30分程度まで。
- 差し入れについて
- 下着(白Tシャツ・パンツ・靴下、ブラジャーは禁止)
- 書籍(雑誌・コミック・小説、又成人向け雑誌も基本的には可能)
- タオル
- 歯ブラシ
- 眼鏡・コンタクトレンズ
- 数珠・ロザリオ
- 郵送も可能
受刑者との面会や差し入れは、一番厳しい制限があります。