「留置所」「拘置所」「刑務所」の違いとは?

刑事収容施設
「留置所」「拘置所」「刑務所」とはどのような違いがあるの?

日本の刑事収容施設には、警察管轄の「留置所」、法務省管轄の「拘置所」「刑務所」があり、それぞれに特化した役割・立場の違いで収容される施設が異なります。

「留置所」「拘置所」「刑務所」って、牢屋って意味では同じで、「刑務所」が罪を償う場所みたいなイメージですけど、本当のところどう違うの?

大まかには、「留置所」は警察が逮捕した被疑者を勾留する場所、「拘置所」は起訴された被告人を勾留する場所、「刑務所」は懲役刑や禁固刑の受刑者が服役する場所です。

施設用途管轄
留置所警察が逮捕した被疑者を勾留する場所警察
拘置所検察などが逮捕した被疑者を勾留する場所

起訴された被告人を勾留する場所

裁判で懲役刑や禁固刑が確定し、刑務所へ移送される前の短い期間
又は、新人教育や食事係などで服役する場所

死刑が確定し、刑が執行されるまでの間
法務省
刑務所懲役刑や禁固刑で服役する場所

裁判所の近くに拘置所がなく、起訴された被告人を勾留する場所
法務省

【拘置所・刑務所に収容された被疑者・被告人と受刑者の違い】

■被疑者・被告人(裁判未決者)は、裁判がまだ終わっていない人で、推定無罪の立場です。

■受刑者(裁判既決者)は、懲役刑や禁固刑又は死刑が確定した人で、有罪の立場です。

裁判未決者(被疑者・被告人)と裁判既決者(受刑者)では立場が異なり、面会や差し入れ、購入できる日用品、衣類の制限、労働有無、規則などの扱いが異なります

【留置所での生活】

  • 留置所は警察の管轄で、主に警察署内に設置されています。
  • 留置所での勾留生活は、3~4人の共同部屋か、一人部屋かに分かれますが、起床・食事・洗面・就寝などの時間は同じで、規則正しい生活となります。
  • 部屋には家具などは一切なく、トイレだけが設置されています。
  • トイレは丸見えというわけではないが、壁と簡易的なドアで区切られ、留置担当官から立つと見えるように窓が設置されていますが、しゃがむと見えないように配慮去られています。
  • 本を読んだり、手紙を書いたりする机などは一切ありません。
  • 洗面台もなく、歯磨きは、朝晩2回決まった時間に順番に行います。
  • 水を飲みたくなっても自由に自分で飲むことはできず、留置担当官にお水を要求し、その都度コップに入れてもらい飲み終わるまで監視され、飲み終わるとすぐにコップを回収されます。
  • 食事は一日3回、簡素なものがお弁当形式で提供されますが、温かいご飯ではありません。
  • 昼食は食パン4枚とミートボール1個くらいのものが提供され、他に自弁というシステムがあり、おかずやお弁当・カレー等を注文することが出来ますが、お金を持っていないと注文できません。(自弁は昼食のみ利用可能)
  • 接見禁止処分を受けていない場合は、平日に一人一日1回面会できます。(弁護士は無制限)
  • 差し入れ品(衣類・書籍・手紙・現金)を一定の制限の元、受け取ることが出来ます。
  • 風呂は10に一度~1週間に一度。
  • 洗濯は1週間に一度程度。
  • テレビは見れない。
  • 冷暖房完備

【拘置所(裁判未決者)の生活】

  • 管轄が法務省となり、担当官は留置所の時よりも厳しい傾向にある
  • 留置所と同じく、自弁と呼ばれるおかずやお弁当などを買うことが出来、留置所とは異なり、お菓子やカップラーメンなども購入可能になります。
  • 部屋にはトイレ以外に机があり、本を読んだり手紙を書いたりすることが楽になります。
  • 留置所と同様の差し入れ品を受け取ることが出来、さらに布団の差し入れも受け取ることが可能となります。また、差し入れされる衣類の制限は少し緩くなります。
  • 留置所同様に平日一人一日一回面会ができます。(弁護士は無制限)
  • 自室でラジオも聞くことが出来ます。
  • テレビは見れない。
  • 一部(寒冷地)、部屋に暖房施設あり。

【刑務所(懲役刑受刑者)の生活】

  • 未決者の時とは違い、担当官はとても厳しくなり、命令に従わなければいけない。
  • 服装は支給されたものを着用しなければいけない。
  • 衣類の差し入れは下着(シャツ・パンツ・靴下・メリヤス)のみとなる。
  • 拘置所(未決者)よりも朝が早い。
  • 規律違反を犯すと、懲罰処分として、反省室に入れられ、何もしてはいけない。
    • 違反例
      • 食べ物などを受け渡しすること
      • 作業中に担当官の許可を得ずによそ見や私語をすること
      • 受刑者同士トラブルを起こす
      • 担当官の言うことを聞かない
  • 午前と午後に刑務作業を行う。
  • 1日、2~3時間程度、テレビを見ることが出来ます。
  • 一部(寒冷地)、部屋に暖房施設あり。

冷暖房以外の環境では、留置所が何も出来そうもなく、つらいそうですね。

「留置所」は管轄が警察、「拘置所」「刑務所」は法務省の管轄となり、この二つでは扱いが大きく変わるようです。

刑務所ではテレビが見れて、留置所では見ることが出来ないことに驚きました。

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