初回無料の当番弁護士ってどうなの?

当番弁護士制度 留置所

逮捕されると、警察・検察・裁判官からそれぞれ、

「あなたには、弁護士を依頼することが出来ます」

と、弁護士を呼ぶことのできる権利があることを告げられてから、取り調べなどが行われます。(他にも黙秘権、交通権や抗告権などがあります。)

「弁護士を依頼することが出来る」と言われても、逮捕を見越して弁護士を準備していたり、知り合いに弁護士がいなければ、すぐに弁護士を呼びよせることが出来るわけではありません。

そこで活躍するのが当番弁護士制度と呼ばれるものです。

この当番弁護士制度というものは、初回無料で弁護士がボランティアで面会してくれる制度のことです。

当番弁護士制度のことを初めて逮捕された人は知らない人がほとんどで、警察が必ず教えてくれるとも限りません。(地域によっては、必ず伝えてくれるところもあるようですが。)

運良く刑事や留置場の担当官また、留置場の同部屋の人に教えてもらうことが出来れば、留置場の担当官や取り調べをする刑事に「弁護士を呼んでください」と一言いえば、必ず当番弁護士を呼んでもらえます。(しかし、「弁護士を呼んでくれ」と伝えない限り、弁護士を呼んでもらえませんので、必ず伝える必要があります。勝手に来てくれるものではありません。)

又、当番弁護士は、逮捕された人からだけでなく、家族や恋人・友人からも依頼することが出来ます。

家族・恋人・友人が当番弁護士を呼ぶ手順
  • 逮捕された警察署の都道府県を確認
  • 都道府県別にある弁護士会に電話する

弁護士会へ電話して、逮捕された方がまだ当番弁護士を利用していなければ、すぐに面会できるように手配してもらえますし、すでに利用していたら、利用済みであることを伝えてもらえます。

初回無料の弁護士との面会と言え、初めて自分を守ってくれる「弁護士」という強い味方から、いろいろアドバイスを受けることが出来、その当番弁護士をそのまま私選弁護人として雇うことも可能です。(場合によっては、刑事被疑者弁護援助制度を利用して無料で(日弁連が弁護士費用を払ってくれる制度)雇うこともできるようです。)

初回無料の当番弁護士ですが、弁護士によっては「2回までなら来ますよ。」「どこか連絡することがあれば、連絡しておきますよ」など、とても親切な方もおられます。このような対応を見て、この弁護士さんを自分の弁護人としてお願いするかどうか決めるのも一つの手段です。

当番弁護士制度は、ボランティアなので、「やる気がない」「本当に大丈夫?」などと言われることもあるようですが、弁護士にとっても私選弁護人として雇ってもらえるかどうかのチャンスでもあります。当番としてこられた弁護士の態度やアドバイスなどから選任してもらえるかどうかがかかっていますので、多くの弁護士さんは誠実な対応をとってもらえますので、必ず利用すべき制度と言えます。

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