2019-11

留置所

保釈制度と保釈金

留置場で起訴されてもすぐに釈放されるわけではなく、起訴後も裁判が終わるまで留置場や拘置所で拘束されますが、保釈制度を利用すると一定の審査と条件のもと、保釈金を納めることが出来れば保釈されます。保釈金をすぐに用意することが難しい場合、「日本保釈協会の立替」「全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書」を利用することで、保釈金の準備をすることが出来ます。