住んでいる地域の警察署ではなく、ほかの地域の警察署で逮捕

勾留場所 留置所
住んでいる地域ではない警察署に逮捕・拘束される?

警察は事件の起こった・事件が発覚した又は認知した警察署が事件を管轄するので、被疑者(容疑者)の住んでいる場所は関係ないのです。

例1.インターネットでの犯罪

インターネット上のWEBサイトで、他人の作品(マンガや著書など)を無断で掲載した場合、著作権法違反となりますが、通報を受け捜査を行ったのが京都のサイバーポリスで、捜査の結果、被疑者(容疑者)が他県在住者でも、京都府警が被疑者宅へ出向いて逮捕します。

※サイバーポリスで有名な京都府警を例として記載しています。

京都府警に逮捕されると

被疑者が他県在住者の場合であっても、京都府警に逮捕されると京都まで連れていかれてしまいます。

勾留も京都となり、起訴されると京都の裁判所で裁判を受けることとなります。

例2.共犯者が同時逮捕された場合

複数人による犯罪で、逮捕者も複数人いる場合は、逮捕した被疑者は同じ警察署の留置所に入れることはしません。

特殊詐欺(いわゆる「オレオレ詐欺」など)の場合も

お金の受け取り役、受け取り役の指示係、電話係、見張り係、組織のボスなど、複数人を逮捕した場合は、主犯とされる被疑者を事件管轄の警察署で拘束・勾留し、他の役割の被疑者は、近隣の警察署に分かれて拘束・勾留されます。

これは、被疑者同士が連絡やサインを送って、証拠隠滅や口裏合わせをさせないためです。

例3.留置所が定員オーバーの時

捜査本部のある警察署で逮捕・拘束又は勾留を予定していたが、担当の警察署内の留置所の店員がオーバーしていた場合は、近隣の警察署の留置所で拘束されることとなります。

例4.麻薬取締部に逮捕された場合

警察ではなく、薬物事件で麻薬取締官に逮捕された場合は、拘置所または任意の警察署の留置所で拘束・勾留されることとなり、必ずしも事件が起こった場所や被疑者の住所近くの留置所で拘束されるわけではありません。

例5.女性の被疑者

事件を管轄する警察署内に、女性用の留置施設がない場合は、女性専用の留置所がある警察署で、拘束・勾留されることとなります。

例として、東京都内には警察署が102ありますが、女性専用の留置施設は5か所しかありません。

他の道府県でも同様に、女性専用の留置施設は少なく、事件を担当する警察署で拘束や勾留がされるわけではありませんので、面会や差し入れを行う場合は注意が必要です。

例6.芸能人・著名人と言った有名人の場合

有名人が逮捕された場合、事件を担当する警察署前にマスコミやファン、やじ馬が殺到して、騒音やごみ・通れないなど近隣住民に迷惑がかかったり、道路が混みあったりするなどしてしまうため、住宅地ではなく隣接の道路もあまり込み合わない警察署の留置所へ移送されて、拘束や勾留されることが良くあります。

東京都内でよく有名人の被疑者が拘束される警察署

近隣に住宅が少なく、警察署前の道路も広く交通量もそれほどないことから、「東京湾岸署」で拘束・勾留されることが多いようです。

特に、保釈時や送検時にメディア関係者が殺到することへの対応を考慮して、どの警察署で拘束するかを決めることがあるようです。

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