2019-06

事件

刑事起訴されると有罪率って99.9%なの?

刑事起訴されると有罪率が99.9%と言われていますが本当のところどうでしょう?裁判所の公式データをもとに刑事起訴された場合の有罪率はほぼ毎年97.5%になります。なぜ99.9%と言われるかは、免訴・公訴棄却・管轄違い・その他の理由で、有罪・無罪の判決ではなく裁判打ち切りがあるからです。
逮捕

容疑者・被疑者・被告人は犯人ではない?

逮捕された容疑者(被疑者)や起訴された被告人は、裁判で有罪判決を受けて結審していないので、犯人ではありません。容疑者(被疑者)や被告人を犯人として扱うことは法律違反となりますので、情報発信には注意が必要ですし、受け取り側も見誤ってはいけません。
差し入れ

差し入れの逆、「宅下げ」とは?

逮捕されて留置所にいるひとから、衣類・書籍や現金などを受け取ることを「宅下げ」と言い、逮捕から72時間後に弁護士以外の一般宅下げが出来るようになります。接見禁止処分が下されていても、手紙や書類以外は宅下げは可能なので、洗濯物などを受け取ることが出来ます。
逮捕

任意同行って本当に任意?

テレビ番組では任意同行を拒否したら、公務執行妨害などで逮捕され、結局警察署へ連れていかれてしまいますが、任意同行は本当に任意として扱われるのか。拒否して警察官を納得させることが出来れば、そのまま立ち去ることも可能です。
逮捕

黙秘権を行使し続けると不利になるの?

黙秘権は憲法でも保障されている権利の一つで、黙秘のみを理由に裁判で不利益を受けないことが明記されていますが、黙秘とその他の事情や証拠と合わせることにより、自供し反省の弁を述べた被告人と比べると、不利益を受けることもあるようです。
逮捕

逮捕された人の権利

捜査機関に逮捕・拘束されても、防御権として黙秘権や弁護士依頼権など、自分を守るための権利は補償されています。お金が無くてもまずは「当番弁護士」を刑事や留置場の担当官に「呼んでほしい」と伝えることで、依頼が可能となりますし、家族や友人からも弁護士を依頼することは可能です。
留置所

初回無料の当番弁護士ってどうなの?

当番弁護士制度は、逮捕されて一番最初に自分の味方になってくれる弁護士です。初回無料でアドバイスをもらうことが出来、今後の流れや弁護士の選び方などのアドバイス、家族や恋人への連絡もしてもらえることもできます。家族や友人からでも当番弁護士を依頼することは可能です。