差し入れの逆、「宅下げ」とは?

宅下げ 差し入れ

留置所で拘束されてしまいますと、自分の持ち物のほとんどは自由に使うことが出来ません。

入所時には、衣服も留置所で貸し出されたもの(スウェット、シャツ、パンツ、靴下)を利用するしかなく、過去に誰が着たのかわからない物を着用しなければならないのは、相当なストレスとなります。

そこで家族としては、留置所で認められた範囲内で、衣類や本の差し入れを行うことが出来ますが、留置所内では毎日洗濯が出来たいため(週に1回程度しかできない)、人によっては洗濯ものがものすごくたまってしまいます。

たまった洗濯物を「宅下げ」というシステム(差し入れとは逆)で、衣類などを受け取り選択してから再び差し入れることが出来ます。

また、書籍を毎日3冊まで差し入れることが出来ますが、入所者が持ってよい衣類や書籍の量は小さなロッカー1つ分までと決まっていますので、たまってしまっている書籍を「宅下げ」で引き取ることが出来ます。

宅下げとは

宅下げとは、「差し入れ」の逆の行為で、入所者から荷物を受け取ることを指します。

差し入れと同様に、逮捕から72時間後より、一般宅下げ(弁護士以外の宅下げ)を行うことが出来ます。

接見禁止処分が下されている場合でも、手紙や書類以外の衣類や書籍などの一般宅下げ(弁護士以外の宅下げ)は可能です。

宅下げで着るものは、留置所ないで利用している「衣服」や「本(雑誌も含む)」、「手紙、書類」だけでなく、入所中は触ることのできない、逮捕時の衣類や現金、クレジットカードや名刺、携帯電話(証拠品として差し押さえられていない場合)などの荷物も「宅下げ」として受け取ることが可能です。

留置所で宅下げを行うには、受取人が来る前に申請を行い、認められた場合のみ行うことが出来ます。

「次に誰か面会に来た時に洗濯もの渡しておいて~」は通用しません。「○月×日に■■さんが面会に来るので、シャツ3枚とパンツ3枚を宅下げしてください。」のように、申請しなければいけません。

宅下げは現金も可能で、借りていたお金を返すことも可能です。

手紙や書類も宅下げすることはできますが、手紙や書類の内容は、証拠隠滅を防止するために、検閲(警察によって内容を確認されます)され、問題がない場合のみ宅下げされ、内容に問題がある場合は返されてしまいます。

【手紙や書類が宅下げできない例】

  • 事件の内容を記載している(証拠隠滅の恐れがあるので禁止)
  • 接見禁止処分が下されている場合
  • 暗号やサインのようなものが記載されている場合
  • 日本語でない場合

その他、証拠隠滅や逃亡などの恐れがあると判断される場合は宅下げできません

また、弁護士が付いている場合で、一刻も早く衣類や本を差し入れてほしいとき、弁護士に現金を宅下げし、衣類や本を差し入れてもらうことも可能です。(私選弁護人の場合、ほぼやってもらえますが、国選弁護人では、やってくれない人がいるので、注意が必要です。)

タイトルとURLをコピーしました