クロスワードパズル雑誌の差し入れ禁止?

クロスワードパズル 差し入れ

留置場への差し入れ品として、雑誌の差し入れは認められていますが、ローカルルールでクロスワードパズルの差し入れが禁止されている留置場が多いことはあまり知られていません。

なぜ留置場へのクロスワードを差し入れすることが禁止されているのでしょうか?

留置場では雑誌や書籍を自室(牢屋の中)では、留置担当官の許可を得て読むことが許されますが、同時にボールペンを借りることは禁止されています。

ボールペンを借りる場合は、便箋・封筒・辞書を同時に自室(牢屋)に入れてもらえますが、ボールペン利用時は雑誌・書籍をいったん返却しなければいけません。

雑誌や書籍に何か書き込むことは禁止されているからです。

よって、クロスワードパズルのような、書き込むことを前提とした雑誌・書籍は差し入れ段階で拒否されてしまいます。

雑誌や書籍は差し入れの逆の「宅下げ」で、面会者へ荷物を受け取ってもらうことが出来るため、書籍・雑誌の中に何らかの指示や暗号が書き込まれてしまい、外部へ情報が流出してしまうことを防ぐためです。

手紙やはがきは留置担当官によって、事件の内容が書かれていないか、事件に関する何らかの指示や暗号が無いか、しっかりチェックしたのちに送付されますが、雑誌や書籍の宅下げ時にも何らかの記載が無いかをチェックしますが、これらのチェックは全ページを細かく確認しなくてはいけなく、とても大変なため書籍・雑誌に書き込みが出来ないようにするための留置場ならではのルールがあるためです。

万一の確認漏れで宅下げ下書籍・雑誌に事件の証拠隠滅の指示や暗号が外部に流出してしまっては、逮捕・勾留の意味がありません。

逮捕・勾留は容疑者(被疑者)の逃亡を防ぐことや証拠の隠滅をさせないために強制力を持った行政処分なので、「証拠隠滅」の指示や暗号がクロスワードパズルの答え部分に書かれてしまう可能性があるので、記載が出来るクロスワードパズルの差し入れが禁止されている留置場が多いのです。

クロスワードパズルと同様に、答えを書き込むことを前提としたクイズ雑誌やドリルなども禁止されている場合もありますので、このような雑誌・書籍は留置場への差し入れできないものと考え、他の雑誌や書籍を差し入れる必要があります。

しかし、書籍や雑誌ではなく、書類として差し入れ可能な文書は、便箋や封筒と同様に、ボールペンの同時使用が可能となっていますので、どうしても書き込み可能なパズルやドリルを差し入れたい場合は、A4用紙にコピーを取り、書類として差し入れれば、受け取ってもらえる場合もあります(すべての留置場で対応可能ではないので注意が必要ですが、、、)。

雑誌をA4用紙にコピーを取って差し入れることは、そのまま差し入れることと同じじゃないかと、矛盾を感じる方も多いと思いますが、留置場ではこのような細かい様々なルールによって、治安維持がされており、様々な制限のなか生活を送ることとなります。

このようなルールは留置場ごとに微妙に違っている場合が多く、隣の地区の留置場ではパズル雑誌の差し入れが可能でも、現在勾留されている留置場では禁止されているなど、全国統一でないローカルルールで運用されているので、差し入れの際には留置担当官の指示に従い、差し入れ可能なものをあらかじめ確認しておく必要があります。

よくある留置場ごとのローカルルールとしては、

  • 衣類の「色・柄」「素材」「デザイン」「厚さ」の規定
  • 一度に差し入れ可能な衣類や書籍の数量
  • クロスワードパズルやドリルなどの書き込みを前提とする雑誌の可否
  • アダルト系雑誌の可否
  • アウトロー系雑誌の可否
  • タオルやハンカチの大きさ又はタオル自体の差し入れ可否
  • 差し入れの予約の必要性有無
  • 書類に手書き部分がある場合は、手紙扱いされる

※これらは一例であり、急な変更もあるため、先月まで差し入れで着ていたものが今日は差し入れできないなどと言ったこともあるため、留置場の担当官へしっかりヒアリングを行い、差し入れを行う必要があります。

※稀に事前に問い合わせた内容の通りの差し入れ品を持って行っても、差し入れを拒否されてしまうことがあるため、細かい部分まで確認をしなければいけません。

等があります。

過去の留置場体験談などの記事を読み、差し入れできるのではないかと思って差し入れ品を持っていくと、拒否されてしまう場合やその場で加工処理を行わなければいけない場合等もあるので、事前の準備をしっかりし、万全の状態で差し入れを行わなければ、せっかく用意したものが無駄になってしまいます。

留置場に逮捕・勾留されている方とは、基本的に連絡を自由に取ることや物品を渡すことが禁止されています。

基本的に交流することが禁止されている中で、許可されている衣類やタオル、書籍、書類、手紙等の差し入れについても、接見禁止処分が下されている場合や特別な処分が下されている場合、逮捕・勾留されている方の状態によってはこれらも差し入れが出来ない場合もあるため、実際に差し入れを申し出て検査を受けて許可まで100%ではないことをご理解ください。

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