留置所へ手紙で連絡できる?

留置所
逮捕された家族へ手紙で連絡はできますか

はい、可能です 。
逮捕された方からも、家族や友人あてへ手紙を送ることもできます。

※ただし、接見禁止処分を受けている場合は、家族や友人との手紙のやり取りはできません。

兄が事件を起こし、逮捕されたとニュースで知りました。
遠方地の警察署の留置所にいるということがわかりましたが、仕事の関係上、面会に行くことが出来ません。
手紙のやり取りで事件のことや、健康状態などを知りたいのですが、そもそも手紙での連絡は可能でしょうか?

手紙のやり取りは可能ですが、条件によってご本人に届かない可能性があります。

手紙が届く(逮捕された方に届く)条件

  • 逮捕から72時間以内は禁止。(逮捕4日目から受け取り可能)
  • 逮捕された方が、接見禁止処分を受けている場合は手紙は届きません。
  • 事件・逮捕容疑そのものの内容やアドバイス等の連絡は禁止。
  • 香水などで香りをつけた紙は禁止。
  • 家族や友人、ペット等の写真の同封はOK。

手紙は、接見禁止処分を受けていない限り、誰でも送ることはできます。

事件のことを連絡したりすることはできないので、健康状態や仕事のこと、家族や友人の様子などを連絡するのみにとどめる必要があります。

又、「●月×日に面会に行きます。」等の記載も大丈夫です。

※弁護士は、どんな内容でも手紙のやり取りが可能。

事件のことはやり取りできないんだ・・・
伝えてもよい内容はわかりました。

では、宛先の書き方を教えてください。

宛先の住所記載は警察署の留置担当課とし、勾留されている方の氏名宛としてください。

裏面には必ず差出人の氏名と住所を記載してください。
(差出人の記載がない場合、手紙は届きません。

【宛先記載例】(新宿警察署に勾留されている「○川 △太郎」さん宛の場合)
〒160-0023
 東京都新宿区西新宿六丁目1番1号
 新宿警察署 留置管理課

 ○川 △太郎 様

【裏面記載例】

〒000-0000         
大阪府大阪市○○区●●1-209
○川 △次郎

※差出人の住所・氏名を記載してください。
※記載がない場合、受け取りを拒否され返送されてしまいます。

逮捕された兄から返信はもらえるの?

はい、平日1通を留置所内から家族や友人あてへ送ることが出来ます。

内容は事件・容疑のことや証拠隠滅等の恐れのある内容でないか、厳しくチェックされたうえで、送付されます。

留置所からご家族・ご友人、会社宛など、弁護士以外への手紙内容はすべて警察により事件や容疑に関する事項や証拠隠滅につながりかねない内容でないか、徹底的にチェックされ、不備があればすぐに本人に戻され、「この部分の内容がいけない」と通告されます。

留置所内で、封筒・便箋・切手の購入は許されていますが、逮捕時にお金を全く持っていない状態だと、手紙を送ることが出来ません。

電子マネー等は利用できず、現金を持っていないと手紙すら送ることが出来ませんが、担当の弁護士に差し入れてもらったり、家族友人から差し入れてもらうことにより、手紙を送ることが出来ます。

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