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留置場への差し入れには警察署毎に異なる厳しい規則があります

留置場への差し入れは、慣れていないと難しい。


留置場に収容されている方へ差し入れするにあたり、差し入れ方法や品目、数量はもちろん、形状や加工方法、差し入れができる状態かを確認する必要があります。

窓口又は電話で留置場の担当警察官に問い合わせることとなりますが、特に電話での対応には注意が必要です。
「衣類は貸し出しを行っているから不要である。」
「実物を確認しないと判断できないので電話では伝えることはできない」
「郵送での差し入れは受付できない」
といったことを言われてしまう場合や、高圧的な対応をされる場合、そもそも、「差し入れができない」と言われてしまうこともあり、差し入れを断念してしまうケースが多数報告されています。
留置場への差し入れは、交通の禁止処分が下されている場合を除き認められた権利でありますが、一方的に不可とされる場合があります。

上記のように差し入れを受け付けていただけないような発言は、一般からの差し入れでのみ起こりうる現象となっています。
差し入れの問い合わせが弁護士であれば、担当警察官の態度が全く違うことが多いです。
依頼人がご家族やご友人といった一般の方からの差し入れの場合では、高圧的であったり、差し入れができないかのような説明をされることはよくあります。
しかしながら、依頼人が弁護士であると伝えると、渋々ながらも受付していただけることはよくあることです。

また、差し入れ物品のルールを確認できる場合でも、前もって確認しなければいけない項目を知っていなければ、細かいルールに対応できない場合があり、せっかく差し入れを行っても受け取り拒否されてしまいます。

差し入れできる物品は各地域、各施設ごとに異なる細かい規定があり、一般的に言われている規則以外の詳細なルールを知る必要があります。


一般的に留置場へ差し入れすることができる物品は、
  • 衣類:フード付きでないもの、伸縮性が高くないもの、ジッパー、ボタン、紐や華美な装飾が付いていないものなど
  • 書籍類:雑誌・小説・文庫本など1回の差し入れで冊数制限があります。
  • レターセット:便箋・封筒・切手
  • ノート:大学ノートや被疑者ノートなど
  • 写真:家族の写真や恋人の写真など
  • 眼鏡や入れ歯
  • 現金:大体の留置場では30,000円まで
と、よく言われており、多くの情報サイトや過去の経験談を語るサイトなどでも紹介されておりますが、あくまで一例であり、すべての留置場の統一ルールではありません


各留置場ではローカルルールと呼ばれている独自の規則が存在し上記に挙げている物品でも差し入れする事が出来ないものがあったり、特殊な加工が必要な場合があります。
このローカルルールというのは、同一都道府県内でもかなり違ったルールで運用されており、隣の警察署では許可されていたことが、お届け先の警察署では禁止されていたり、物品の形状や加工方法等も大きく異なります。

数量に関しましても、予め施設で決められている場合もあれば、勾留されている方の私物を管理するロッカーに入る量で判断される場合があります。

また、時期や季節、感染症対策などによる突然のルール変更がある場合もあり、注意が必要です。

この各留置場で決まっている制限は、留置場内で自分や他人に危害を加えることを防止するため等の理由で様々な制限がかけられています。

留置場へ差し入れするには「窓口へ直接持ち込み」と「郵送」の2つの方法があります。


(1)直接留置場窓口へ持参する

留置場に直接足を運び、差し入れを行う方法です。
この方法の場合、各施設により多少異なる場合がありますが平日の8:30から17:00に警察署の総合窓口へ行き、留置場への差し入れを行いたい旨を伝えると留置管理課へと案内されます。
留置管理課の事務所は、一般的に留置場の手前直ぐに設けられています。
そこで差し入れに必要な申し込み用紙に記入することになります。
記入する内容としては、
  • 差し入れする相手の氏名(漢字フルネームが必要となる場合が多く正確に把握しておきます。)
  • 自身の氏名、生年月日、住所、連絡先
  • 差し入れする物品の品目・個数
  • 差し入れをする被収容者との関係性
  • 押印(押印を必要としない警察署もあります)
以上の点が一般的に記入する内容になります。
申し込み用紙の記入には、留置管理課の担当警察官の指示に従って記入します。
直接差し入れの場合に必要な物は以下の通りです。
  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 差し入れするもの


(2)郵便・宅配業者を使っての差し入れ

各留置場や施設によって対応が違いますが郵便や宅配業者を使っての差し入れも可能です。
その際は、以下の点に注意が必要です。
  • 差し入れを郵送する前に該当の警察署に事前連絡をし、差し入れ規則の確認をします。【この際に中々細かい規則が伝わらなかったり、やんわり拒否されることもあります。】
  • 差出人の個人情報や受取人の関係性を聞かれる場合も多く、物品や数量を伝え、施設によっては予約番号を伝えられることがあり、氏名欄に記載しなければいけない。
  • 宛先は、留置場がある警察署の住所に留置管理課・受取人の氏名(正確に記入しないと届かない場合があります。)を記載します。
  • 差出人の氏名・住所・電話番号を正確に記載します。
  • 差し入れする物品の中で一つでも規定外の物があれば全ての差し入れ品が本人に届かず、差出人に返送されたり、釈放まで別の倉庫で領置されたり、場合によっては被収容者に確認の上、破棄されてしまう場合もあります。
  • 大手通販サイトから直接差し入れができない場合が多い。

差し入れ品はすべて詳細に検査されます。


直接警察署に出向き差し入れの手続きを行えば、その物品について担当官により詳細に検査されることになります。
そこで差し入れ出来ない物品や加工が足りないものについては返されることになります。
検査に合格した物品については、1日に渡せる規定量づつ被収容者本人に差し入れされます。

郵便・宅配業者を使っての差し入れした場合、荷物が到着次第、担当官により詳細に検査されます。
差し入れ出来ない物品や加工が足りないものについては、差出人に返送されたり、釈放まで倉庫で領置されたり、場合によっては被収容者に確認の上、破棄されてしまう場合もあります。

衣類や本・雑誌は、差し入れ規則に適合させるために加工が必要な場合があります。


衣類に関して、破れ・ほつれなどがある場合、受け取り拒否される場合がります。
また、紐が付いている衣類は規則違反になってしまうので抜くことが出来るものは抜き、紐が通っていた穴を糸で縫い付ける必要がある場合があります。
他には、ポケットが規則違反になってしまう場合があるので、外せるものは外す加工をしたり、ポケットを使用できないよう全てのポケットをきつく縫い付け加工が必要な場合があります。

書籍類について、ホッチキス止めされている書籍は、差し入れが禁止されているので芯を取り除き紙紐などで束ねる加工が必要な場合があります。

逮捕から72時間以内は弁護士以外の個人では差し入れと面会ができません。


家族や友人、知人が逮捕されてしまったと知った時、もちろん大変心配な気持ちになることでしょう。それと同時に何か出来ることはないかと苦慮されると思います。
逮捕された身内のために出来ることは、少ないながら存在します。
その一つとして、差し入れ・面会があります。
しかし、逮捕されてから送検、裁判所によって勾留が決定する前には、一般の方からの差し入れは出来ません。

警察は逮捕から48時間以内に検察へ事件送致する手続きを行わなければいけません。この48時間内で取り調べなどを行い証拠を集めて送検します。
検察は警察からの事件送致を受けて、24時間以内に「勾留請求」又は「釈放」を行わなければいけません。
警察での48時間+検察での24時間=72時間となります。

この勾留決定までである逮捕から72時間以内は、一般の方からの差し入れ・面会は出来ませんが、唯一弁護士からの差し入れ・面会は可能となります。

接見禁止処分を受けても手紙以外、スウェット、下着、本・雑誌は差し入れ可能です。


留置場に勾留されている方宛へ、面会や差し入れは許された権利ですが、裁判所より「接見禁止処分」を受ける場合は、面会や手紙の差し入れができなくなりますが、衣類や書籍、一部日用品の差し入れは可能です。

しかしながら、裁判所より「交通の禁止処分」を受けた場合は、一切の差し入れが禁止されてしまいます。

但し、これら「接見禁止処分」「交通の禁止処分」は、一般からの面会や差し入れの事を指し、弁護士との面会(接見)や差し入れは可能となります。

また、接見禁止や交通の禁止は、すべての方からの面会や差し入れができない場合と、一部の親族等は許可される場合があります。
そしてその範囲は、弁護士を通じて警察や検察・裁判所と交渉することで、範囲が緩和されたり処分の取り消しがされる可能性があります。

留置場によっては、接見禁止のみを受け、交通の禁止を受けていない場合であっても、接見禁止を理由に差し入れ品の受付ができないということがあるので、慎重に判断しなければいけません。




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