逮捕

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逮捕、検挙、摘発、犯罪認知の違いとは?

逮捕・検挙・摘発・犯罪認知は容疑者特定を指すものですが、それぞれ意味合いが異なります。特に逮捕と検挙は混同されやすく同じ意味だと勘違いされる方が多いですが、検挙は任意同行として警察に連れていかれる場合で、逮捕は手錠をかけられ留置所に入れられてしまうことなので大きな差があります。
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逮捕された容疑者の早期解放率

逮捕後、即又は48時間以内に解放される割合、送検後(72時間以内)に釈放される割合、勾留許可決定されてしまい留置所生活を続けなければいけない割合を過去の公式データより算出しました。
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逮捕された容疑者の起訴率(その1)

逮捕された容疑者がどれくらいの確率で刑事起訴されるのかを調査。今回は逮捕も含む「検挙」された場合の起訴率を裁判所や法務省の公式データをもとに計算してみました。
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黙秘権を行使し続けると不利になるの?

黙秘権は憲法でも保障されている権利の一つで、黙秘のみを理由に裁判で不利益を受けないことが明記されていますが、黙秘とその他の事情や証拠と合わせることにより、自供し反省の弁を述べた被告人と比べると、不利益を受けることもあるようです。
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逮捕された人の権利

捜査機関に逮捕・拘束されても、防御権として黙秘権や弁護士依頼権など、自分を守るための権利は補償されています。お金が無くてもまずは「当番弁護士」を刑事や留置場の担当官に「呼んでほしい」と伝えることで、依頼が可能となりますし、家族や友人からも弁護士を依頼することは可能です。
留置所

初回無料の当番弁護士ってどうなの?

当番弁護士制度は、逮捕されて一番最初に自分の味方になってくれる弁護士です。初回無料でアドバイスをもらうことが出来、今後の流れや弁護士の選び方などのアドバイス、家族や恋人への連絡もしてもらえることもできます。家族や友人からでも当番弁護士を依頼することは可能です。
留置所

住んでいる地域の警察署ではなく、ほかの地域の警察署で逮捕

容疑者(被疑者)の住んでいる地域の警察署ではなく、事件が起こった地域を管轄する警察によって逮捕され、拘束場所となる留置所はも様々な理由により管轄警察署でない場所で拘束されることもよくあります。