逮捕、検挙、摘発、犯罪認知の違いとは?

逮捕・検挙・摘発・認知 逮捕

タイトルにあります「逮捕」「検挙」「摘発」「犯罪認知」ですが、

順序手順内容
犯罪認知通報や告発などにより、警察などの捜査機関が犯罪を把握すること。
摘発捜査の結果(継続中も含む)、犯罪を暴き公表すること。
検挙犯罪の容疑がかかった人を警察署へ任意同行すること。
逮捕手錠をかけられたり、身柄拘束の伴うもので拒否できない。

順序を1~4とまとめましたが、1の犯罪認知ののち捜査が行われ、2~4を一気に行う場合もよくあることです。

犯罪認知

一般市民からの通報や被害者からの告発、別の捜査の中で発覚した事件、取り締まりなどにより、警察・検察・麻薬取締官などの捜査機関が犯罪が起こったことを把握することを犯罪認知とよび、犯罪認知件数は平成29年(2018年)の日本全体では刑法犯は915,042件、交通違反取締件数6,509,141件であったと警察庁の公式データでは伝えられています。

 (↑平成29年のデータは平成30年に公開されたデータとなります)

摘発

摘発は、捜査機関が犯罪を暴き、公表することです。

事実を公表することなので、検挙や逮捕のように人に対するものではなく、事件や犯罪そのものに対する公表です。

検挙

犯罪の容疑がかかった人を警察署などへ任意同行させたり、交通違反を起こしつかまってしまった場合等のことです。逮捕とは違い、手錠をかけられたり、留置場に入れられたりはしませんが、容疑や状況によってはパトカーの後部座席の中央に座らされ、両端に警察官が逃げないように挟み込んで警察署へ連れていかれることもあります。

逃げようとしたり暴れたりしていると公務執行妨害として逮捕されたり、すぐに逮捕令状を裁判所に請求&発行されその場で逮捕されることもあります。

逮捕

警察による逮捕は「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3つがあります。

通常逮捕裁判官が発行した逮捕令状に基づいて容疑者を拘束するものです。
これは間違った人を逮捕してしまわないために、捜査や手続きをとって逮捕する必要があるからです。
現行犯逮捕現在犯行中や犯行を終えたばかりの容疑者を逮捕令状なしに逮捕することです。
目の前で起こった犯行に対しての逮捕なので、誤った逮捕が起こりにくいため可能とされています。
緊急逮捕犯罪を行ったであろう容疑者が逃亡しようとしている場合や、指名手配者を見つけた場合等、緊急事態の場合に手続き(逮捕令状)をとらずに逮捕する方法です。

警察などの捜査機関でなくとも、犯罪を現在行っている者または犯罪を終えたばかりの物を一般市民でも「現行犯逮捕」することは、法律で認められていますが、のちに警察などへ引き渡す必要があります。

いずれの逮捕にせよ、適切に逮捕されると取り調べをうけたり留置所に入れられたりします。

犯罪認知から一気に摘発&検挙&逮捕

犯罪認知から、家宅捜索を行い、摘発=犯罪を公表し、検挙として任意同行を求めた後に強制力のある逮捕というものを順番に行っていては、容疑者をとり逃してしまうこともありますので、家宅捜索・摘発・検挙・逮捕を一斉に行うことはよくあることですが、しっかりとした捜査をもとに、裁判所より発行される逮捕令状・家宅捜索令状(ともに強制力のあるもの)をもとに執行されます。

タイトルとURLをコピーしました