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事件

少年の逮捕者(検挙)数と全体の割合の変化

少年の逮捕者(検挙者)数は平成29年では全体の15.7%と減少傾向にありますが、15年分のデータより、全体の割合がどのように変化したかを法務省の公式統計データより考察してみました。少年の数自体が減っていることに加え、人口比による少年の検挙率自体も大幅に低下していました。
留置所

留置場での服装制限

留置場での服装制限は拘置所よりも厳しく、スウェット+下着以外はほぼ利用できません。そのなかでもさらに装飾品やフードが付いていると利用禁止です。自身の衣類は取り上げられ、誰が着たかわからない下着を着て過ごさなければいけません。衣類の差し入れが無ければとても厳しい生活となります。
さしいれや

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逮捕

逮捕、検挙、摘発、犯罪認知の違いとは?

逮捕・検挙・摘発・犯罪認知は容疑者特定を指すものですが、それぞれ意味合いが異なります。特に逮捕と検挙は混同されやすく同じ意味だと勘違いされる方が多いですが、検挙は任意同行として警察に連れていかれる場合で、逮捕は手錠をかけられ留置所に入れられてしまうことなので大きな差があります。
事件

犯罪認知件数と検挙率

警察が把握している犯罪の認知件数と検挙率を公式データをもとに算出。全体の検挙率は35%となりますが、凶悪犯罪(殺人、強盗、放火、強姦)の検挙率は86%と高くなり、犯罪の種類によって大きく異なります。
逮捕

逮捕された容疑者の早期解放率

逮捕後、即又は48時間以内に解放される割合、送検後(72時間以内)に釈放される割合、勾留許可決定されてしまい留置所生活を続けなければいけない割合を過去の公式データより算出しました。
逮捕

逮捕された容疑者の起訴率(その1)

逮捕された容疑者がどれくらいの確率で刑事起訴されるのかを調査。今回は逮捕も含む「検挙」された場合の起訴率を裁判所や法務省の公式データをもとに計算してみました。
事件

刑事起訴されると有罪率って99.9%なの?

刑事起訴されると有罪率が99.9%と言われていますが本当のところどうでしょう?裁判所の公式データをもとに刑事起訴された場合の有罪率はほぼ毎年97.5%になります。なぜ99.9%と言われるかは、免訴・公訴棄却・管轄違い・その他の理由で、有罪・無罪の判決ではなく裁判打ち切りがあるからです。
逮捕

容疑者・被疑者・被告人は犯人ではない?

逮捕された容疑者(被疑者)や起訴された被告人は、裁判で有罪判決を受けて結審していないので、犯人ではありません。容疑者(被疑者)や被告人を犯人として扱うことは法律違反となりますので、情報発信には注意が必要ですし、受け取り側も見誤ってはいけません。
差し入れ

差し入れの逆、「宅下げ」とは?

逮捕されて留置所にいるひとから、衣類・書籍や現金などを受け取ることを「宅下げ」と言い、逮捕から72時間後に弁護士以外の一般宅下げが出来るようになります。接見禁止処分が下されていても、手紙や書類以外は宅下げは可能なので、洗濯物などを受け取ることが出来ます。