弁護士は昼夜を問わず、真夜中でも面会ができるって本当?

弁護士面会 面会

逮捕され、留置所に勾留されてしまいますと、外部との連絡はほぼ出来ません。

唯一許されているのが、面会と手紙のみです。

弁護士以外の一般面会は、平日の(おおむね)8:30~17:00の間で、1日1組(3人まで)が15分程度のみとなり、2組目からは面会できませんし、面会時の会話内容は、証拠隠滅を防止するために、事件内容を話すことも禁止されています。

【一般面会の注意事項】

  • 逮捕から72時間後から面会可能(勾留決定の翌日以降から面会可能)
  • 接見禁止令が下されている場合は面会不可
  • 面会受付時に身分証明書の提示が必要(忘れず用意してください)
  • 事件内容の会話禁止
  • 証拠隠滅につながる会話やサインも禁止
  • 外国語での会話禁止
  • 録音機器の持ち込み禁止
  • スマホや携帯電話の持ち込み禁止
  • 面会は平日のみ
  • 1日1組のみ面会可能
  • 面会時間は15分
  • 面会の予約はできず、当日受付を行うしかない
  • 警察官の立ち合いあり
  • 禁止事項に抵触する恐れがある場合、即時面会中止

その他にも厳しい制限があるので、面会受付時にある注意事項の説明をよく理解すること。

しかし、弁護士の面会は一般面会とは違い、いつでも何度でも面会が可能で、昼夜を問わず、それこそ深夜であっても面会が可能です。

もし、留置されている方が就寝中であっても、留置担当官はわざわざ起こして面会させてくれますし(起きない場合はしょうがないですが・・・)、警察による取り調べ中であってもいったん中断し、面会室に連れていかれ面会することが出来ます。

さらに、検察に移送されて検察での取り調べや待ち時間などでも、弁護士は面会することは可能です。

一般面会では逮捕後72時間以内や、接見禁止令が下されている場合は一切面会が出来ませんが、弁護士は逮捕当日から面会可能ですし、接見禁止令が下されていてもいつでも面会することが出来ます。

しかしながら、弁護士と言えども、依頼者が身柄拘束(逮捕)されている場合、警察や検察の取り調べに弁護士が同行することはできません

アメリカなどの海外ドラマなどでは、取り調べに弁護士が同行するシーンをよく見かけますが、日本では身柄拘束されてしまうと、取り調べは一人で対応するしかありません。

【弁護士による面会】

  • 逮捕当日から面会可能
  • 24時間いつでも面会できる
  • 一日何度でも面会可能
  • 接見禁止の場合でも面会可能
  • 事件のことを含め、何を会話してもよい
  • 専門知識によるアドバイスが受けられる
  • 警察署でも検察でも裁判所でも面会できる
  • 警察官の立ち合いなし
  • 取り調べには同行できない

取り調べには同行できないとはいえ、弁護士との面会は、警察官の立ち合いもありませんし、録音や録画をされることもありませんので、自由にアドバイスをもらうことが出来ます。

一般面会で話せないことも、弁護士には自由に話をすることが出来ますので、家族や友人・知人に伝言をお願いすることも可能です。(※証拠隠滅の手助けとなることはできません)

また、弁護士は接見禁止処分が下されている場合でも、事件に関係していない人(家族や友人・仕事関係者など)と面会が出来るように、接見禁止の一部解除を申し立てることもできますので、どうしても直接話をしなければいけない場合はお願いしてみるのも一つの手段ですし、もちろん弁護士に伝言をお願いすることで、家庭や仕事のことなどの連絡は可能です。

初めて逮捕された当人にとっては、すべてわからないことだらけで、どうすればよいのかわからない中、弁護士は強い味方であり、捜査の流れや手順・今後の対応について専門的な情報を入手することが出来ます。

では、逮捕された人は留置場からいつでも弁護士を呼ぶことが出来るのでしょうか?

知り合いの弁護士であったり、事件を担当してもらう弁護士がいる場合は、留置担当官や取り調べを担当している刑事などに、弁護士を呼ぶように申し出ることが出来ますが、弁護士の携帯電話に直接連絡するわけではなく、弁護士事務所へ連絡を取ることとなり、つながらなかったら半日後や翌日などに再度連絡してもらうこととなりますが、「会いたい」「面会を希望する」のみの連絡となり、伝言を伝えてもらうことはできませんし、「緊急」「すぐ会いたい」ということも伝えてもらえませんので、状況によってはすぐに面会できるというわけではありません。

【留置所から知り合い弁護士や担当弁護士の呼び方】

  • 警察官に弁護士を呼んでもらうように申し出る。(口頭で伝える)
  • 弁護士の事務所名、弁護士名を伝える。
  • 面会希望であることのみを伝えてもらえる。
  • 弁護士と連絡が付いたら、いつくらいに来るといった情報を伝えてもらえる。

事件担当の弁護士や、知り合いに弁護士がいなかった場合は弁護士が呼べないというわけではありません。

「当番弁護士制度」というものがあり、1回のみ弁護士会から無料で弁護士を呼んでもらうことが出来、そのまま私選弁護人として雇うことや、国選弁護人を呼んでもらうこともできます。

【知り合いに弁護士がいない場合】

  • 当番弁護士を呼ぶことが出来る
  • 当番弁護士の依頼は、留置担当官でも取り調べ担当刑事でも可能
  • 逮捕されたら弁護士を呼ぶ権利がある

逮捕され警察での取り調べを受ける際や、検察での取り調べを受ける際にも、「あなたは弁護士を呼ぶ権利がある」と伝えられます。

まずは、無料の当番弁護士を呼ぶことで、今後の流れや権利・身の振り方のアドバイスを受けた上で、適切に弁護士を雇うことが出来ます。

ただし、留置所内では、インターネットも使えませんし、どの弁護士に依頼したらよいのか見当もつかず、とても不安な思いで生活を送らなくてはなりません。

ご家族に余裕がある場合等は、情報収集を行い、適切な弁護士を私選弁護人として雇い、対処してもらうことも可能です。

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