黙秘権を行使し続けると不利になるの?

黙秘 逮捕
黙秘とは

尋問などに対して、黙ったまま押し通すこと。

言いたくないことは言わない。

黙秘権とは

黙秘する権利。黙秘をしていることを理由に不利益を得ない権利。

このように定義されていることから、裁判においては黙秘したことにより、判決が著しく不利になることはないとされています。

黙秘のみを理由に、判決が著しく不利になることはないとはいえ、物的証拠や状況証拠によって、容疑が立証されているのにもかかわらず、黙秘をしていると、反省の姿勢がないとみなされる場合もあり、黙秘が必ずしも有利であるとは言えません。

容疑に対して罪を認め自白をし、反省の弁を述べる被疑者と、何も語らず黙秘を続ける被疑者では、量刑が少なからず重くなってしまう可能性も否定できません。

また、警察などの捜査機関の事情聴取などでも、沈黙を続けることで、より厳しく追及されることは想像できます。(警察などの捜査機関も、自らの職務を全うしようと、聴取に力を入れる事でしょう。)

そして何も語らないことで、事件背景などもわからず、情状酌量を勝ち取ることも難しくなるようです。

完全黙秘だけでなく、部分黙秘と言って、一部の事柄にのみ黙秘をすることも認められていますので、何を言って何を言わないのかは、個人の自由であり、法治国家である日本においては、憲法や法律で黙秘が認められているため、制限できるものではありません。

また、黙秘を続けていると、捜査が進まないとして勾留が長引いたり、再逮捕されてしまったりし、拘束期間が長くなることも多いようです。

とはいえ、立証するのは捜査機関の義務であり、容疑者(被疑者)には自供に応じなければならないという義務は無いので、捜査機関は過度な自供に頼らずに、物的証拠や状況証拠によって罪の立証し刑事起訴することが求められています。

逮捕され、被疑者や被告人となった場合、黙秘することは必ずしも自分に有利になるとは限らないため、弁護士としっかりとした打ち合わせをすることが必要だと多くの弁護士はアドバイスしています。

その他にも、逮捕された容疑者(被疑者)には、弁護士を呼ぶ権利などの防御権が認められています。

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