拘置所は、法務省の管轄となり、警察が管轄する留置所とは、異なる点がいくつもあります。
拘置所ってどんなところ?
法務省の管轄する拘置所には、このような方々が収容されています。
- 警察以外(検察や麻薬取締部など)に逮捕された被疑者を拘束・勾留する場所。
- 警察に逮捕された後、刑事起訴され裁判開始を待つ又は裁判中の被告人を勾留する場所。
- 刑事裁判で(執行猶予の無い)懲役刑や禁固刑の有罪判決が確定し、刑務所へ移送前に待機する場所。
- 懲役刑が確定し、拘置所で食事係や初犯受刑者の指導、高齢収容者の介護などの仕事をして服役する場所。
- 死刑判決が確定し、刑の執行を待っている受刑者を収容する場所。
あまり知られていませんが、死刑確定者や実刑判決を受けた方も収容されています。
多くの収容者は、まだ裁判が終わっていない裁判未決者=「未決囚」と言われる人で、裁判の確定した裁判既決者=「既決囚」とは扱いが全く異なるため、面会や差し入れについても大きな違いがあります。
拘置所にいる裁判未決者「未決囚」との面会・差し入れ
- 誰でも面会可能(ただし、一日1組まで)
- 手紙は平日1日1回出すことが出来る(弁護士宛へは無制限)
- 手紙の受け取り数には制限はない
- 紐やパーカー、金属などの装飾品が付いていない衣類の差し入れが可能(ボタンのついたシャツは差し入れ可能)
- 拘置所にある売店でお菓子などの食料品を購入して差し入れることが出来る。
- 仕事はしなくてよい。
拘置所にいる裁判既決者「既決囚」との面会・差し入れ
- 面会は、親族(内縁者も含む)、弁護士のみ。(友人・知人・恋人では面会できません。※ただし、刑期終了間近で就職先の上司との面会は可能)月に2~7回まで(受刑者区分によって異なるが最初は月2回まで)
- 手紙も月に2~7回まで(受刑者区分によって異なるが最初は月2回まで) 出すことが出来る。
- 手紙の受け取り数には制限がない
- 下着以外の差し入れ不可(スウェットもダメです。※囚人服を着て生活することとなるため)
- 拘置所の売店でお菓子などを買って差し入れできなくなる。
- 懲役刑の場合、仕事を行う。
大まかにこのような違いがあります。
拘置所で面会するには
裁判未決者(未決囚)と裁判既決者(既決囚)で、面会できる人が異なりますし、回数にも違いがありますが、面会するには準備するものがあります。
面会の準備(持ち物)
- 写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)※面会する人全員分必要。
- シャチハタでない印鑑
- 平日にのみ面会できる。
- 面会予約はできません。
- 受付時間内に受付を済ませる事。
面会してよい日や時間も決まっています。
面会可能日時
- 平日(土日祝祭日及び、年末年始の休庁日以外)
- 受付時間は 8:30~11:30 、13:00~16:00 となります。
- 面会時間は30分くらいまで
- 1組3名まで面会できます。
- 同じ日に、別の人が先に面会してしまっている場合は次の人は面会できない。
面会中の禁止事項もあるので、あらかじめ注意し、拘置所では職員の方の指示に従わないと強制終了させられます。
面会中の注意事項
- 録音・録画を行ってはいけない。
- 電子機器(パソコン、スマホ、カメラ、ビデオ、ボイスレコーダー等)の持ち込み自体禁止。
- 危険物の持ち込み禁止
- タバコの持ち込み禁止
- 手荷物がある場合、預かったり、職員による確認が行われます。
- 外国語による会話の禁止。(日本語のみ)※ただし、施設が許可した場合は、この限りではない。
- 手話による会話の禁止。
※外国語や手話などでの会話は、証拠隠滅や規律違反、犯罪性のある行為を行う恐れがあるため、基本的には禁止とされています。
面会中には職員の立ち合い、録音・録画が行われることがあります。
面会を断られることもある
収容されている人にも、面会を受けるか受けないかを決める権利がありますので、いくら正しく申し込みを行っても、拒否されてしまう場合がありますので、あらかじめ手紙などのやり取りで、確認してから面会されたほうがい良いでしょう。
また、所内で規律違反をしてしまい、懲罰中の場合は、面会することが出来ませんので、この場合は後日改めて面会受付する必要があります。