逮捕され捜査の結果、釈放されずに刑事起訴されてしまいますと、2カ月後くらいには刑事裁判が始まります。
起訴されるということは、警察や検察の取り調べはほぼ終了していることとなり、逮捕された「容疑者(被疑者)」は、「被告人」となり裁判の開始を待つ状態になります。
留置場にいる被告人は、そのまま起訴後勾留が続き、警察署の留置所から拘置所へ移送されます。
起訴後の勾留は、「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」があるために留置所や拘置所で拘束され続けますが、保釈請求を行い保釈が認められますと、裁判が終わるまで一時的に釈放されます。
起訴されると保釈請求ができる
罪の種類や前科の有無、逃亡や証拠隠滅の可能性、容疑を認めているかどうかなどを考慮されたうえで判断され、身元引受人がいることや、被告人が逃亡しないような金額の保釈金を納めることで保釈が許可されます。
罪の種類で言えば、殺人事件や放火事件などと言ったいわゆる凶悪事件の場合では、保釈される可能性はとても低くなっており、重大事件であれば、保釈金の額は大きくなります。
保釈を認めるかどうかは、警察や検察ではなく、裁判所が判断しますので、裁判所が保釈を認めた後に検察が決定を不服として抗告 (異議申し立て) する場合があり、抗告が認められると保釈が取り消されたりもします。
保釈の請求時に保釈金を被告人側から弁護士を通じて、「50万円納めますので保釈してください。」とお願いしても、裁判所から「100万円納めなさい」と提示される場合があります。
被告人が逃げたら没収するという金額なので、どうしても高額な保釈金を提示されてしまいます。
保釈金はかなり高額ですが、立替制度があります
金額が決まり、裁判所としてもあとはお金を納めれば保釈する段階になっても、留置所にいる被告人がすぐにお金を用意することは容易ではありません。
家族や友人などにお願いをして、弁護士経由で裁判所へ保釈金を納めなければいけません。
家族や友人も、保釈金が数百万円になると、すぐに用意することはとても難しいですね。
そこで、保証金を貸してくれる団体が存在します。
「日本保釈協会」による立替制度と、「全国弁護士協同組合連合会」による保釈保証書発行の制度です。
どちらも一定の審査はありますが、「日本保釈協会」の立替制度の方が、審査は緩やかな印象です。
いずれにせよ、被告人本人が申し込むことが出来ないので、身元引受人となる家族や友人にお願いして申し込んでもらうことになります。
保釈後の生活と制限
保釈されても一定のルールの元生活しなければいけません。
<保釈の条件>
- 住居の制限(決められた身元引受人などの住居で生活しなければいけない)
- 海外旅行や3日以上の旅行をする場合は、裁判所に申し出、許可を得なければいけない。
- 事件関係者と直接の接触又は、弁護士以外の者を介しての接触は禁止。
- 逃亡や証拠隠滅と思われる行為は禁止。
- 裁判所から召喚された場合は、指定された日時に必ず出頭しなければいけない。
しかし、生活のため仕事をすることは許可されていますし、買い物や日帰り旅行なども認められていますが、遠方へ行く場合は担当弁護士に連絡又は相談することをお勧めします。
万が一、保釈の条件を破ってしまうと、保釈が取り消され再び拘留されるだけではなく、保釈保証金は没収されてしまいます。
また、保釈が取り消されるようなことをしてしまうと、裁判でも「反省していない」などとみなされ、より重い処分となることが予想されます。