マスクの差し入れ(新型コロナウイルス対策用)

マスク 差し入れ

留置所でも新型コロナウイルスに感染した容疑者の方が見つかったり、警察官の方も感染が確認されています。

拘置所においても、刑務官の感染が確認されたりと、クラスターと呼ばれる集団感染へ拡大されることが懸念されています。

感染予防対策としてのマスクや消毒液は通常時では差し入れできませんが、緊急事態宣言がされた現在、留置場や刑務所・拘置所では差し入れは可能か調査を行いました。

勾留時に利用するマスクの差し入れ

留置場では発熱やせきがある勾留者に対して、独房(一人部屋)対応や警察によるマスクの配布を行うため、差し入れは引き続きできないようです。

拘留中に検察へ移送される際には、警察からマスクが配布され移動を行い、取り調べの前後でアルコール消毒を行うなどの感染予防対策がされているようです。

拘置所・刑務所では、施設内の売店でのみ購入可能となっているようです。

出所時に利用するためのマスクの差し入れ

留置場や刑務所・拘置所から出所する際に、衣類を差し入れ可能な場合がありますが、マスクは衣類でないため差し入れできない施設が多いようです。

ただし、新型コロナウイルス対策として、出所時用に1枚程度なら許可される施設もありますが、施設により対応が異なりますので、確認が必要です。

又、施設によっては布マスクやストールなど出所時に利用する場合に限り、差し入れが可能な対応もあるようです。

消毒液等の差し入れ

消毒液や石鹸・ハンドソープなどは施設側で用意するため、差し入れは引き続き禁止となっています。

面会の制限

緊急事態宣言がされた7都府県の刑務所・拘置所では、2020年4月8日から2020年5月6日まで感染予防対策の一環として、家族や友人による面会が原則禁止となりました。(弁護士による面会は可能です。)

警察署に設置されている留置場では、家族や友人による面会はいまのところ禁止となっていませんが、感染状況が拡大してしまうと一般面会が禁止となる可能性は否定できませんので、警察署へ確認されてから面会されることをお勧めします。

追記

4月17日に緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことを受け、13の「特定警戒都道府県」にある刑務所・拘置所でも当初の7都府県と同様に、弁護士以外との面会が原則として中止されることとなりました。期間は2020年4月20日から2020年5月6日までとなります。

追記2

2020年5月7日の法務省発表内容によると、

緊急事態宣言が2020年5月31日まで延長されたことを受け、13の特別警戒都道府県(北海道・東京都・茨城県・埼玉県・千葉県・神奈川県・石川県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県)にある刑務所・拘置所への面会は、原則禁止(弁護士と弁護士になろうとするものは面会可能)のままです。

手紙の差し入れ制限

手紙の差し入れについては禁止となっていませんので、通常通り手紙でのやり取りは可能です。

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