娘が逮捕され、留置所で勾留生活を送っています。
すぐに休みが取れず、次の仕事の休みである土曜日に面会と衣類の差し入れ品を渡したいが、可能でしょうか?
娘さんが逮捕・勾留されてご心配だと思います。
土曜日に面会と差し入れとのことですが、留置所での面会は土日祝祭日は弁護士のみとなり、一般面会はもちろん、差し入れもできません。
留置所の面会・差し入れのルール(多くの警察署でのルール)
<面会ルール>
- 逮捕から72時間以降(逮捕から4日目から)
- 面会は平日のみ。(土日祝祭日できません。)
- 面会可能な時間帯は、8:30~12:00、13:00~17:30
- 面会受付は8:30~12:00、13:00~16:00
- 面会時間は15分~20分間
- 一人の逮捕者に対して、一日1組(3人まで)面会可能
- 身分証明書が必要
- 接見禁止処分を受けている場合は面会できない
※留置所によって、若干ルールが異なる場合があります。
※弁護士は回数や時間の制限なく、いつでも面会できます。
<差し入れルール>
- 逮捕から72時間以降(逮捕から4日目から)
- 差し入れ持ち込みは平日のみ(土日祝祭日はできません)
- 受付時間は8:30~12:00、13:00~16:00
- 郵送でも可能(土日祝祭日の到着でも可能なところが多いようですが、検査は平日となり、逮捕された方へも平日に受渡されます)
- 郵送で差し入れを行う場合、事前連絡を行う必要があるなどの制限がある留置所や、一つでも規則違反がある場合、すべての差し入れ品を返送する留置所もあるので、注意が必要。
- 持ち込みの差し入れを行う場合は、身分証明書が必要
- 接見禁止処分を受けていても差し入れは可能
- 差し入れ品には制限がある
<差し入れ可能品>(多くの留置所での一般的なルール)
- 衣類(スウェット、シャツ、パンツ、靴下)※色・柄、サイズや形状、紐や装飾、ブラジャーなどに禁止事項があります。[特に女性品には厳しい規定があります]
- 書籍(ホッチキス止めやしおり、カバーなどが禁止されています)
- コンタクトレンズ、眼鏡(ブランド品が禁止される場合があります)
- 現金(2万円くらいまで)
※各差し入れ品は、警察署によって、ルールが異なりますので、注意が必要です。
差し入れ品は、事前に電話で確認することはできますか?
警察署の留置担当へ電話すると差し入れ品の規定を大まかに教えてもらえますが、中には「持ってきてもらわないとわからない。」「見て確認しないと判断できない。」など、電話では伝えきれないと教えてもらえず、しかも「郵送の場合、不合格品が一つでもあると全品を即返送します。」といわれてしまう留置所もあるので注意が必要です。
「さしいれや」では全国の留置所へしっかり取材を行い、発送前にも確認の連絡を行ったうえで、適切な差し入れ品を代行発送しております。