逮捕後、すぐに面会できない?

逮捕
逮捕されると、3日間は面会できません

警察に逮捕されますと、最大72時間=3日間は弁護士以外、面会することが出来ません。

どうしても逮捕後3日間に逮捕された本人と連絡を取るには、弁護士にお願いするほかありません。

本日の朝、家族が警察に逮捕されてしまいました。
突然のことだったのと、なぜ逮捕されてしまったのかわからず困惑しています。
直接本人から事情を聴きたいのですが、本日又は明日中に面会することはできるでしょうか?

すぐに逮捕された本人から事情を聴きたいと思われるのは当然ですが、逮捕後最大72時間(3日間)は弁護士しか面会することはできません。
面会だけでなく、手紙でのやり取りも禁止されています。

どうしても逮捕された方へ連絡を取るには、弁護士を通じて伝言を伝えてもらうほかありません。

それでは、いつになったら直接面会ができるの?

逮捕から3日後(72時間後=逮捕から4日目)の平日9:30から面会の受付をすることが出来、受付順に面会することが可能です。(土日祝日は弁護士以外は面会できません。)

しかし、逮捕された容疑・事件で、共犯者がいると判断された場合等には、接見禁止処分となり、逮捕から2日たった後でも面会することが出来ない場合があります。この場合も面会は弁護士のみとなり、家族でも面会や手紙のやり取りが禁止されてしまいます。

逮捕後48時間は、警察が捜査する時間となり、その後24時間は検察が捜査する時間となり、合計で72時間は捜査のため、面会することが出来ません。

ただし、逮捕後48時間の捜査で、事件自体が軽微なものであれば、釈放されます。
又、逮捕後48~72時間の検察による捜査の24時間で、勾留の必要がない場合は、釈放されますが、多くの場合はそのまま留置所で勾留が続きます。

弁護士は、逮捕後の72時間でも面会することが可能ですし、手紙のやり取りも可能です。
72時間後の勾留で接見禁止処分を受けていても、弁護士は面会することや手紙のやり取りは可能です。

逮捕後72時間と72時間後で接見禁止処分を受けた場合は、弁護士に伝言を頼み、連絡を取るほか方法はありません。

弁護士以外の人が面会できるのは、逮捕から72時間後=逮捕から4日目からとなります。
留置所での一般の面会は、平日のみとなり、面会可能な時間帯は8:30~12:00、13:00~17:15で受け付けは8:30~16:00のところが多いようです。
そして面会できる時間は15分~20分程度で、留置担当官が同席します。(弁護士との面会は、留置担当官の同席はありませんし、時間の指定や制限もありません。)

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