逮捕されるといつまで帰れない?

逮捕
逮捕されるとすぐに帰れない?

逮捕された経緯や容疑、事件に対する認否、複数容疑の有無などによって、逮捕・勾留の期間は異なり、裁判が終わるまで勾留が続くこともあります。

また、裁判の結果によっては、そのまま刑務所へ送られてしまい、刑期を終えるまで戻ることはできません。

今朝突然、夫が逮捕され、警察署へ連れていかれてしまいました。

事情を説明したらすぐに戻ってくるのでしょうか?

任意の事情聴取でない場合で、逮捕されて警察に連れていかれてしまった場合は、少なくとも2日は帰ってこれず、容疑にもよりますが、10日~20日は警察署の留置所に勾留されてしまい、不起訴になると、帰ってくることが出来ますが、起訴されますとすぐには帰れず、保釈の申請をし、保釈金を納めなければ帰ることが出来ません。

警察は誤認逮捕をしないように、ある程度の証拠や証言を元に逮捕しているため、多くの場合は20日間勾留し、取り調べをしっかり行うことが多いようです。

逮捕された容疑に対して、否認している場合は、取り調べや捜査をしっかり行う必要があるので、早期の釈放や保釈は難しい傾向にあるようです。

逮捕されると、弁護士をつけることが出来ますが、弁護士であっても、大まかにしか釈放や保釈の日程を予想することは難しいようです。
※重大事件(命にかかわる事件など)の場合は、容疑を認めている場合でも早期に釈放・保釈は難しいようです。

詳しいことは、逮捕されたご本人の担当弁護士に事例・経験をもとにどうなるのかを教えていただけますので、問い合わせることも大切です。

警察へ直接電話をしていつになると帰ってこられるかを尋ねても、捜査の関係上、教えてもらえませんし、捜査状況も教えてもらえません。

警察署内の留置所へ出向き、面会することが出来ますが、事件のことを逮捕された本人に直接聞くことは証拠隠滅を防ぐ目的で、許されていませんし、本人も伝えることが許されていません。

逮捕されたご本人も、いつ帰れるかも聞かされていませんので、どちらにしても知ることはできません。(可能性くらいは聞くことが出来るかもしれませんが・・・)
※接見禁止処分になっている場合は、弁護士しか面会することが出来ませんので、あらかじめ警察署に問い合わせてから面会されることを推奨します。


留置所での生活が長くなってしまう場合は、可能であれば面会をし、逮捕された方が将来を悲観して自暴自棄になってしまったり、うつ状態にならないように支えてあげることは、本人だけのことではなく、社会にとっても再犯を防ぐことにもつながりますので、是非サポートを行ってあげることは大切です。

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