留置所や拘置所にいる被疑者やまだ裁判が終わっていないや裁判未決者との面会は、家族でなくとも友人・知人で会っても可能でしたが、刑が確定している懲役刑や禁固刑で服役している受刑者との面会は、親友や恋人では不可能なのですか?
裁判が確定し、禁固刑や懲役刑で服役されている方との面会は、基本的に「親族」「事実上の婚姻関係(内縁の妻や夫)」「弁護士」となります。
ご友人・恋人では面会できませんので、手紙のやり取りのみとなります。
又、出所間近で釈放後の就職先関係者も面会可能です。
刑務所での面会にはどのようなルールがありますか?
多くの刑務所・拘置所での受刑者との面会のルールは以下のようなものが一般的です。
【刑務所・拘置所での面会ルール(受刑者の場合)】
- 身分証明書(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)を持参してください。
- 受刑者一人につき、月2~7回まで(※優遇区分者は、回数が多くなります)
- 面会受付は平日(土日祝祭日は除く)の8:30~16:00(12:00~13:00は昼休み)
- 面会は受け付け日当日、受付後先着順となり、30分程度となります。
- 外国語、手話(許可された場合以外)による会話の禁止。
- 職人による立会や場合によっては、録音・録画がされることもあります。
- 面会室への電子機器(スマホやパソコン、カメラなど)や危険物の持ち込み禁止。
※優遇区分者とは、受刑態度が特に良ければ、面会可能回数が増えます。
しかし、受刑者により拒否することもできますし、施設内規則違反などで懲罰中の場合等、上記ルール内であっても、必ず面会できるということではありません。
又、面会できない友人や恋人関係者は、手紙でのやり取りや、下着や書籍・写真・書類などの差し入れは可能です。
こちらから、受刑者宛への手紙は何通送っても、受け取ってもらえますが、受刑者からは、月に4~10通(優遇区分者は多く発送できます)と決まっています。