【未成年者の逮捕】
子供(未成年者)が刑事事件を起こしてしまい逮捕されました。
未成年であった場合、逮捕後の扱いはどうなるのですか?
お子様が未成年(少年)であった場合でも14歳以上でであれば、事件の内容や関わり方によっては、成人と同様に逮捕され留置所に入れられてしまいます。
逮捕されると、成人同様に3日間は面会できないのですね・・・
逮捕直後から3日間は取り調べ捜査のため、弁護士以外は面会できませんし、手紙でやり取りすることや、衣類や本を差し入れることもできません。
留置所での扱いは、成人と未成年では何か違いはありますか?
未成年者(少年)は、成人と接触させることはなく、未成年者(少年専用)の部屋で生活することとなり、洗面や運動、検察や裁判所への移送時にも成人とは別で行動することとなります。
留置所内ではこういった、一定の配慮はあるようです。
【面会や差し入れの状況】
面会や差し入れについては、成人とは違い、何か制限等がありますか?
面会や差し入れについては、成人と同様の扱いとなり、動揺の制限があります。
ご家族による面会・差し入れは、逮捕されてしまったお子様が自暴自棄になったり、孤独を感じてしまわないようにするためには、とても大切だと考えます。
【弁護士依頼】
弁護士は親から依頼したほうが良いのでしょうか?
それとも、国選弁護人が自動でついてくれるのでしょうか?
警察に逮捕されると、取り調べの中で弁護士を呼ぶ権利を伝えられます。
その中で、初回無料の「当番弁護士制度」というものと、お金がかからない「国選弁護人」やお金のかかる「私選弁護人」を呼んでもらうことが出来ます。
お金のかからない「当番弁護士」や「国選弁護人」は、特定の弁護士を選ぶことはできませんし、お金のかかる「私選弁護人」もあらかじめ連絡先を知らないと呼ぶことはできません。
ご家族から「当番弁護士」や「私選弁護人」をお願いすることも可能です。
【当番弁護士を依頼する方法】
各管轄(都道府県)ごとに、弁護士会というものがありますので、そこに依頼することで当番弁護士を初回無料で勾留されている場所へ面会に行ってもらえます。
【私選弁護士を依頼する場合】
こちらはお金がかかってしまいますので、慎重にかつ迅速に選ぶ必要があります。
- 少年事件の取り扱い・経験が豊富である
- 該当する事件・容疑に対して実績・経験が豊富である
- 勾留されている場所からあまり遠いと面会に来てもらいづらくなるため、なるべく近くの事務所であることが望ましい
といった点に注意し、早急に手配することが大切です。
国選であれ私選であれ、担当弁護士をつけてあげることが、逮捕された本人にとっても心強いですし、家族としても状況を把握する手段となります。