留置場から選挙権行使はできる?身柄拘束中の意外な権利を解説!

留置所

ご家族やご友人が突然逮捕され、留置場や拘置所に入れられてしまった場合、多くの疑問や不安が生じるでしょう。その中でも、「留置場にいると選挙権はどうなるのか?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。実は、留置場にいても選挙権が認められるケースがあり、一定の手続きを経れば投票が可能です。本記事では、身柄を拘束された状態での選挙権行使について詳しく解説します。

留置場や拘置所にいても選挙権はあるのか?未決者と既決者の違い

日本では、満18歳以上の国民に選挙権が認められています。しかし、逮捕・勾留された場合、その権利がどうなるのか気になるところです。

選挙権があるかどうかは、「未決者(まだ判決が確定していない人)」と「既決者(判決が確定した人)」の違いによって変わります。

未決者:捜査中、起訴前または、起訴後、裁判中であり、刑が確定していない人。基本的に選挙権は維持される。

既決者:判決が確定した人で、禁錮刑以上の刑を受けた場合は公民権が停止されるため、選挙権を失う。

つまり、留置場や拘置所にいる場合でも、判決が確定していなければ選挙権はあります。

「不在者投票制度」とは?留置場・拘置所からの投票方法

選挙の際、特定の理由で投票所に行けない場合には「不在者投票制度」が利用できます。留置場や拘置所にいる場合もこの制度を使うことが可能です。

不在者投票の手順は以下の通りです。

  • 投票を希望する旨を施設の担当者に伝える。
  • 選挙管理委員会に「不在者投票用紙」を請求する。
  • 届いた投票用紙に記入し、施設内での決められた手順で投票する。
  • 投票用紙が選挙管理委員会へ送付される。

この制度を利用すれば、留置場や拘置所にいても投票が可能です。

接見禁止中でも投票できる?

接見禁止とは、弁護士以外のご家族、ご友人や知人との面会や連絡が禁止される措置です。これが適用されると、外部と自由に連絡が取れなくなるため、不在者投票の手続きが困難になる場合があります。

しかし、本人が直接留置場の職員を通じて選挙管理委員会に投票用紙を請求すれば、投票自体は可能です。接見禁止中でも選挙権は奪われるわけではありません。

執行猶予中の選挙権は?政治犯罪の場合の影響

執行猶予付きの判決を受けた場合、刑の執行は猶予されるため、公民権は制限されません。したがって、執行猶予中であれば選挙権は維持され、通常通り投票できます。

一方で、政治犯罪(選挙違反、公務執行妨害など)で有罪判決を受けた場合、公民権停止の可能性があります。この場合、一定期間選挙権が失われます。

禁錮以上の刑が確定すると選挙権はどうなる?

刑法では、禁錮刑以上(禁錮・懲役)の刑が確定すると、刑の執行中およびその後一定期間、公民権が停止されることがあります。

例えば、

  • 禁錮刑・懲役刑を受けた場合 → 服役中は選挙権を失う。
  • 刑の執行終了後も一定期間、選挙権が停止される場合がある。

ただし、罰金刑の場合は選挙権が失われることはありません。

まとめ|身柄拘束中でもできることを知っておこう

逮捕や勾留が突然のことであっても、身柄拘束中にできることは意外とあります。選挙権もその一つであり、適切な手続きを踏めば投票が可能です。

ご家族やご友人が逮捕されてしまった場合、留置場の仕組みや手続きについて理解し、支援することが重要です。選挙権の行使も含め、可能な限りの権利を守るための情報を知っておきましょう。

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