留置所へ面会や差し入れの確認を行うには?

留置所
留置所へ面会や差し入れを行いたいので、事前の確認方法をおしえて

留置所への面会や差し入れの確認は、勾留されている警察署へ問い合わせなければいけません。

逮捕された夫に面会と差し入れをしたいのですが、場所や時間、手続きの方法を教えてください。

まず、どこの留置所へ勾留されているのかわからない場合、こちらを参考にしてください。

逮捕されるとどこの警察署に勾留される?
事件などにより、警察に逮捕されてしまった家族がどこの警察署や留置所に勾留されているのか、自分で調べる方法についてご案内いたします。

留置されている警察署はわかっています。

受付場所や面会可能な時間、手続き方法を教えてください。

留置所への面会は、平日(土日祝祭日は面会できません)の8:30~17:15(12:00~13:00は昼休み)となり、8:30~16:00(12:00~13:00は昼休み)が受付時間になります。

まず警察署の受付で「留置管理課はどこですか?」と尋ねてください。
留置所の受付へ案内されますので、面会や差し入れの受付をして面会してください。

手続きはどんなことをしますか?

逮捕された方の氏名、住所、生年月日や職業などと、面会される方の氏名、住所などの個人情報と身分証明書(免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)の提示が必要になります。


受け付け時に差し入れ品を留置担当官へ渡してください。

面会できる時間はどれくらいになりますか?

15分~20分程度の短い時間となります。

【一般面会の注意点】

  • 逮捕から72時間は面会できない(逮捕から4日目から面会できます。)
  • 接見禁止処分を受けている場合は、面会できない
  • 接見禁止処分を受けていても、差し入れはできる
  • 平日しか面会できない(土日祝祭日は不可)
  • 面会可能な時間帯は、8:30~17:15(12:00~13:00は昼休みのため不可)
  • 面会受付時間は、8:30~16:00(12:00~13:00は昼休みのため不可)
  • 面会中は、警察官が立ち会います
  • 事件や逮捕容疑の認否などの話は禁止(証拠隠滅の恐れがあるため)
  • 事件や逮捕容疑のことを話すと、そこで面会は強制終了
  • 面会は一度に3人まで可能
  • 面会可能回数は、逮捕された方1人につき、一日1組まで(先着順)

※弁護士は、上記ルールに当てはまらず、何時でも何回でも面会可能で、警察官の立ち合いもなし。

逮捕後、すぐに面会できない?
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事前に、接見禁止処分を受けているかどうか、確認する方法はありますか?

警察署へ電話確認を行うか、担当弁護士に確認するかとなります。

警察への問合せは、緊急の「110番」ではなく、警察署の窓口番号へ電話をして、留置担当課へ繋いでもらってください。

【警察署へ問い合わせる上での注意点】

  • 110番に電話をかけることは絶対にやめてください。
  • 逮捕者の個人情報保護の観点から、接見禁止処分を受けているかどうか教えてもらえない場合があります。
  • 逮捕された方の氏名、現住所、生年月日等の個人情報を正確に用意してください。
  • 問合せをされる方と、逮捕された方との関係(親子、兄弟、親戚、配偶者等)を証明するために、問合せをされる方の個人情報を正確に用意してください。
  • 電話口の担当者が変わるたびに、問合せされる方の氏名をしっかり名乗ってください。
  • 逮捕された方の担当弁護士の事務所名と氏名を用意してください。
  • 家族として安否を心配していると伝えてください。
  • 高圧的な口調で対応されることがありますが、反論せずに落ち着き下手に出て、丁寧な対応に心がけてください。

これらの情報を伝えることにより、教えてもらえる確率が上がります。

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