夫が電車で通勤途中、痴漢で逮捕されたと連絡がありました。
すぐに会社に連絡したほうが良いでしょうか?
まずは落ち着いてください。
事実として本当に痴漢をしたのか、誤解であるかはわかりません。
逮捕されてしまったことは事実ですが、誤解で釈放されることもありますので、まずは体調不良などの理由でお休みとされたほうが良いでしょう。
【痴漢として逮捕されたら】
- 逮捕から最大48時間、警察による取り調べが行われます。(面会禁止)
- その後、最大24時間、検察による取り調べが行われます。(面会禁止)
- 逮捕容疑である痴漢が冤罪であったとしても否認していると、10日間の勾留が決まり、留置所での生活を余儀なくされます。
- 勾留の10日間、取り調べを受ける中で、一貫して否認をしていたり、示談が成立していなければ、さらに10日間の勾留が延長されてしまいます。
最初の3日間は逮捕されてしまったご本人と直接連絡を取ることができません。
弁護士のみが逮捕された本人と面会が可能です。
【勘違いによる痴漢冤罪の可能性】
本人が「痴漢をしていない」と、容疑を否認していても、警察は積極的に無罪につながる捜査をしてくれませんので、家族や弁護士が無罪につながる証拠を集めなければいけません。
- 防犯カメラなどによる映像の収集
- 目撃者の証言
- 衣類や持ち物の繊維などの鑑定
かばんや乗り物の揺れなどで、予期せずに触れてしまった場合や、自分ではない第三者による犯行が誤ってご自身によるものだと誤解を受ける場合など、勘違い・間違いによる冤罪も少なくありませんが、被害にあった女性からすれば、たまったものではなく、警察も被害者女性に寄り添った捜査や事情聴取を行うことは過去の前例から見て間違いありません。
痴漢冤罪で、一番やってはいけないのが、何が何でもその場を逃げ切るために、線路や立ち入り禁止の場所へ逃げてしまい、事故や電車の遅延につながる行為をしてしまうことです。痴漢容疑に加え、より多くの容疑を疑われてしまいます。
【痴漢の示談金狙い冤罪詐欺の可能性】
痴漢はもちろん許されるべきものではありませんが、過去に痴漢冤罪詐欺グループも存在し、今でも存在している可能性も否定できません。
痴漢容疑で逮捕されたら、冤罪だとしても認めて釈放されたほうが合理的?
痴漢容疑で逮捕されたが、冤罪だったとしても罪を認めて罰金刑で終わらせたほうが、早く釈放され、会社にも家族にもばれず、合理的だと聞きますが本当のところどうなのでしょう?
確かにそういった意見も多いですし、実際に容疑を否認し続けるよりも、早期に認めて罰金刑で済ませて数日で釈放された方もいるようです。
また、逮捕・勾留中に弁護士から被害者に示談金を支払い、不起訴としてもらうように動いてもらうなど、様々な手法がとられるようです。
これはご自身の生活スタイルや、弁護士からのアドバイスをしっかり受けたうえで、逮捕された本人が納得のいく判断をするほかありません。
昨今では、「痴漢冤罪保険」と言った商品もあり、痴漢に間違われたらすぐに電話対応や面会対応してもらえるようです。