もし自分が突然逮捕されたら?自宅での対応と警察との接し方をやさしく解説

逮捕

この記事は、逮捕という緊急事態に直面した場合に、冷静かつ適切な対応を行うための具体的な手順や注意点について、分かりやすく解説する内容です。この記事を参考にして、万一の際に適切な対応ができるよう備えましょう。

逮捕は誰にでも起こりうる出来事です

「逮捕」と聞くと、自分には無縁のことのように思えるかもしれません。でも、実際には誰にでも突然起こりうる出来事です。たとえば、トラブルに巻き込まれたり、誤解や冤罪で逮捕されたりする可能性もゼロではありません。

このページでは、「もし自分が突然逮捕されたらどうすればよいか?」という視点で、逮捕の瞬間から自宅での対応、警察との接し方、持ち物の準備など、基本的な知識をやさしく解説します。

自宅に警察が来たときの心構えと取るべき行動

ある日突然、警察官が「逮捕状」を持って自宅にやってきた。。。このような場面では、まず落ち着くことが大切です。大声を出したり逃げたりせず、冷静に対応しましょう。

警察が逮捕状を提示した場合、基本的にはその場で連行されることになります。その際、逮捕の理由(容疑)について簡単に説明されますが、詳細までは教えてくれないことが多いです。

警察官に対して無理に話しかけたり、抵抗したりすることは避けましょう。あくまで静かに従うことが、自分を守る最善の行動になります。

警察への接し方で注意すべきポイント

警察官は公務員ですが、すべての対応が公正で丁寧とは限りません。なかには威圧的な態度をとる警察官もいます。大切なのは、相手を挑発せず、冷静に接することです。

無理に弁解したり、言い訳をするよりも、「弁護士を呼びたい」「黙秘します」など、法的に保障された権利を主張する方がよい場合もあります。

警察とのやりとりで気をつけること(受け答え・態度)

取り調べが始まると、警察官は自白を引き出そうとすることがあります。無理に話を合わせたり、覚えていないことを曖昧に答えたりしないよう注意しましょう。

また、受け答えははっきりと。「弁護士と相談するまで答えません」と明確に伝えることが、自分の身を守る手段になります。

逮捕時に「携帯電話」は使えるの?

原則として、逮捕された本人がその場で携帯電話を使うことはできません。警察が携帯を押収し、証拠として保管するケースもあります。

もし可能であれば、逮捕される前に家族や弁護士に連絡を入れるのが理想ですが、現実には難しい場面が多いです。そのため、普段から連絡先メモを紙で持っておくのも一つの方法です。

弁護士をすぐに呼ぶことはできる?その場でできること

逮捕直後でも「弁護士を呼んでください」と伝えることは可能です。これは「弁護人選任権」と呼ばれる憲法上の権利です。

ただし、警察がすぐに対応するとは限りません。国選弁護人制度もありますが、勾留後(逮捕から最大72時間以内)でないと選任されない場合があります。

そのため、あらかじめ信頼できる弁護士の連絡先を家族と共有しておくのが安心です。

逃げたり、反抗的な態度をとるとどうなる?

警察に対して逃げたり、反抗的な態度をとると「公務執行妨害」などの罪が追加される可能性があります。また、逃亡の恐れがあると判断されると、勾留が長引く原因にもなります。

自分を守るためにも、警察に対しては冷静な態度を貫きましょう。

逮捕された瞬間から黙秘はできる?その意味と効果

はい、できます。逮捕された瞬間から「黙秘権」は認められています。無理に話さなくても、法律的には問題ありません。

むしろ、覚えていないことや誤解されやすいことをうっかり話してしまう方が危険です。「黙秘します」と伝えるだけで十分です。

逮捕された人が持っていける持ち物リスト

警察に逮捕された際、持っていける持ち物には制限があります。一般的に持参できるものは以下のとおりです。

  • 現金(小銭を含む)
  • 身分証明書(免許証やマイナンバーカード)
  • 下着や靴下などの着替え
  • メモ帳や連絡先の一覧
  • 常用薬(事前に申告が必要)
  • メガネ、補聴器などの生活必需品

財布・現金・衣類など、持ち込み拒否されることはある?

あります。特に、金額が大きすぎる現金や、装飾品付きの衣類、危険物に該当するような小物などは持ち込みを断られることがあります。

逮捕時に暴れてしまったり、逃亡しようとすると、持ち物を準備することなくそのまま警察署へ連行されてしまうこともありますので、落ち着いて冷静に対応することが望ましいです。

また、留置場の規則により、持ち物の内容は都度判断されます。その場で受け取ってもらえなくても、家族が後日差し入れることが可能なケースも多いです。

持ち込んだ物品は自分で管理するの?

原則として、留置場に持ち込んだ身分証明書や貴重品は自分で管理することはできません。警察が保管し、必要なときに確認できるように管理されるのが一般的です。

たとえば、運転免許証や保険証などの身分証は、身元確認のために提出を求められたあと、個人の所持品として留置場側が預かる扱いになります。

必要な場合には、職員の許可のもとで閲覧できることもありますが、常に手元に置いておくことはできません。

衣類や書籍・書類等は、個人別に用意された専用のロッカーに保管され、留置場担当官の立ち合いの元に利用できたり、留置場担当官に申請することで利用することができるようになります。(各留置場で、規則が異なる場合があります。)

持ち込んだお金は何に使えるの?使い道と注意点

留置場では、現金を使って以下のような用途に充てることができます。

  • 日用品(歯ブラシや洗面道具など)の購入
  • お弁当(昼食)やお菓子などの購入
  • 差し入れの受付費用など(家族や弁護士に渡すための費用)

ただし、現金は留置場側で管理されるため、使えるタイミングや上限などに制限がある場合があります。

顧問弁護士や知り合いの連絡先を書いたメモは留置場に持ち込める?

はい、持ち込める可能性があります。ただし、その内容は職員によって確認されることがあります。

メモに書かれた情報が弁護士など正当な連絡先であると認められれば、本人が使用できるよう保管される場合もあります。捜査の支障となる記述や曖昧な表現は避け、弁護士の「氏名・電話番号・事務所名」などを明確に記載しておくことが重要です。

財布にお守り替わりとして、弁護士の名刺を入れておくとよいでしょう。

また、メモは必ず紙に書いた状態で持参し、家族にも同様の情報を共有しておくと安心です。

「知らなかった」を「知っててよかった」に変えるために

逮捕は突然やってきます。しかし、正しい知識を持っていれば、不安を軽くすることができます。「知らなかった」では済まされない場面だからこそ、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

自分や大切な人を守るために、備えと理解を深めておきましょう。

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