差し入れ 差し入れの逆、「宅下げ」とは? 逮捕されて留置所にいるひとから、衣類・書籍や現金などを受け取ることを「宅下げ」と言い、逮捕から72時間後に弁護士以外の一般宅下げが出来るようになります。接見禁止処分が下されていても、手紙や書類以外は宅下げは可能なので、洗濯物などを受け取ることが出来ます。 2019.06.10 差し入れ