留置所

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保釈制度と保釈金

留置場で起訴されてもすぐに釈放されるわけではなく、起訴後も裁判が終わるまで留置場や拘置所で拘束されますが、保釈制度を利用すると一定の審査と条件のもと、保釈金を納めることが出来れば保釈されます。保釈金をすぐに用意することが難しい場合、「日本保釈協会の立替」「全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書」を利用することで、保釈金の準備をすることが出来ます。
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留置場内での健康管理はどうなってる?

病気などを抱えていても、逮捕・拘束され留置所へ入ることとなる場合があります。留置所内では医師が常駐しているわけではないが、月に1回の定期検診や、急病対応、処方箋薬の担当官管理のもとの利用許可があり、健康状態を保てるようにしっかり管理されます。
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留置所内で暴れたり大声を出し続けると特別な罰を受ける?

留置所内での暴力トラブルが起こった場合は、すぐに取り押さえられ保護室へ連れていかれますが、罪が特別に重くなったりするわけではなく、一般社会の暴力事件と同様に扱われ、逮捕や起訴といった追加の処分を受けることとなります。留置所内では監視カメラがあり、トラブル時にはしっかりビデオ撮影されます。
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留置所で高齢者対応はあるの?

多くの留置所では、高齢者の介護を想定して建設されておらず、居室やトイレ・風呂などの設備はまだまだバリアフリー化が進んでいません。しかし高齢者の留置所での生活をサポートするため、留置担当官が介護や介助を行います。部外者となる介護士などの入所は厳しく制限されているため最低限度の介護は留置担当官が行います。
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留置所でのお風呂事情

留置場での入浴は週に1回~10日に1回や週に2回と施設によって異なりますが、毎日入ることはできません。同時に4~5入浴しますが、順番は担当官によって決められたローテーションに従います。すべての蛇口にシャワーが付いているわけではないので、譲り合いのながら利用します。
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留置所での着替えや洗濯事情

留置所では、自分の好きなタイミングでの着替えや洗濯はできません。着替えは決まった時間や風呂のタイミングでしかできず、洗濯も週に1回程度と決まっています。複数の方からヒアリングを行った留置場での実体験を交え規則を公開いたします。
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留置場での服装制限

留置場での服装制限は拘置所よりも厳しく、スウェット+下着以外はほぼ利用できません。そのなかでもさらに装飾品やフードが付いていると利用禁止です。自身の衣類は取り上げられ、誰が着たかわからない下着を着て過ごさなければいけません。衣類の差し入れが無ければとても厳しい生活となります。
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初回無料の当番弁護士ってどうなの?

当番弁護士制度は、逮捕されて一番最初に自分の味方になってくれる弁護士です。初回無料でアドバイスをもらうことが出来、今後の流れや弁護士の選び方などのアドバイス、家族や恋人への連絡もしてもらえることもできます。家族や友人からでも当番弁護士を依頼することは可能です。
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留置場にいる女性宛へ衣類(下着)を差し入れる場合

留置場で拘束されている女性宛への下着などの衣類を差し入れる場合は、男性宛よりもとても厳しいルールとなっており、注意が必要です。まず、ほとんどの留置場ではブラジャーが禁止されており、パンツ(ショーツ)も、リボンやレースのあるものは禁止で、色や形にも制限があります。
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住んでいる地域の警察署ではなく、ほかの地域の警察署で逮捕

容疑者(被疑者)の住んでいる地域の警察署ではなく、事件が起こった地域を管轄する警察によって逮捕され、拘束場所となる留置所はも様々な理由により管轄警察署でない場所で拘束されることもよくあります。