留置所とは
留置所は、全国の警察署や警察庁舎の中に設置されており、刑事事件の被疑者や被告人を逮捕・勾留するための施設です。
警察に逮捕されると、事件担当の警察署内の留置場又は近隣の警察署の留置施設で逮捕・勾留されます。
女性が逮捕された場合、事件を取り扱っている警察署に女性用の留置施設がない場合が多く、各都道府県では数か所しか存在しない女性専用の留置所に移送され、勾留されます。
拘置所とは
拘置所は主に、検察によって起訴されて裁判開始を待っているか裁判中の被告人や死刑確定者を収容するための施設です。
また、食事や新人教育・経理作業などの刑務作業を行う懲役囚や、懲役刑・禁固刑が確定し、刑務所へ移送前の裁判既決者も収容されます。
裁判が継続中の未決者と裁判が確定した既決者では、服装や面会・差し入れ、生活に大きな違いがあります。
刑務所とは
刑務所は裁判で懲役刑や禁固刑が確定し、受刑者を収容するための施設です。
面会や差し入れは、裁判未決者と違い、大きく制限があります。
また、あまり知られていませんが、近隣に拘置所がなく、裁判未決者も収容できる未決囚区画のある刑務所も存在します。こちらの未決者は裁判既決者とは異なり、面会や差し入れの規制は拘置所の未決者と同等に緩和されています。